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#労使協定方式
労使協定方式の過半数代表者の選出の仕方は⁈
改正労働者派遣法では、【派遣先均等・均衡方式】か【労使協定方式】のいずれかの方式により、同一労働同一賃金への対応をすることになります。
労使協定方式の労働者代表は派遣社員から選ぶのか?時間外労働・休日労働に係る協定書、いわゆる36協定などにおいて労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し、使用者と協定を締結します。
改正労働者派遣法では、【派遣先均等・均衡方式】か【労使協定方式】のいずれかの方式により、同一労働同一賃金への対応をすることになります。
労使協定方式の労働者代表は派遣社員から選ぶのか?時間外労働・休日労働に係る協定書、いわゆる36協定などにおいて労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し、使用者と協定を締結します。