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働き方改革への対応

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#労使協定方式

労使協定方式の過半数代表者の選出の仕方は⁈

労使協定方式の過半数代表者の選出の仕方は⁈

改正労働者派遣法では、【派遣先均等・均衡方式】か【労使協定方式】のいずれかの方式により、同一労働同一賃金への対応をすることになります。

労使協定方式の労働者代表は派遣社員から選ぶのか?時間外労働・休日労働に係る協定書、いわゆる36協定などにおいて労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し、使用者と協定を締結します。

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労使協定の作成・締結はお済みですか⁈(改正労働者派遣法)

労使協定の作成・締結はお済みですか⁈(改正労働者派遣法)

いよいよ4月から、大企業と派遣事業主には「同一労働同一賃金」がはじまります。中小企業は1年の猶予があり、2021年4月からとなります。
「同一労働同一賃金」というと誤解を招きやすいところですが、「均等待遇・均衡待遇」ということです。
このたび施行される「同一労働同一賃金」はヨーロッパなどのような「同一価値労働同一賃金」とは異なり、「同一企業内」において「正規・非正規」の「不合理な格差」を解消しよう

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