労務管理、キホンのキホン(労働時間)

どうも、ナザレです。いつもお読みいただき、ありがとうございます!

今日は労働時間についての話をしたいと思っています。
最近、社労士と関係あるような、ないような、という話ばかりだったので、
たまには社労士っぽい話をしようかと思い立ったところです。
キホンのキホンというタイトルですが、専門書から一部抜粋している部分もあり、難解な表現のところもありますが、是非ともお付き合いください。

では、さっそくいってみましょう!!

まず労働時間についてですが、労働基準法第32条ではこう定めてあります。

①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
 労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

しかし、具体的に「労働時間とは何か」についての定義は定められていません。
なので、労基法上の「労働時間」については解釈によって定める必要があります。

労働時間に関する行政取締と行政指導にあたっている厚生労働省労働基準局の見解としては、

「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神的又は肉体的に活動させていることを要件とはせず、業務に即応すべき体制にある状態の下で労働から解放されず待機している時間と評価される時間も含めて、「使用者の指揮命令下に置かれている労働時間」をいうと解されています。

つまり、実際に作業をしている時間と、待機している手待ち時間を合わせて、労働時間とするということです。

では、指揮命令下に置かれている時間とは一体何なのでしょうか。
これは、労働時間に関する多数の解釈取扱い通達や現在まで形成されてきている判例等の考え方からすれば、

労働者が、使用者の指揮監督下に拘束され従属的労働に従事しており、労基法第32条の労働時間といえるのは、原則として以下の5項目の拘束(指示命令)を使用者から受けて事業目的のために肉体的・精神的活動を行なっており、労働から解放されていない時間といえる。
①一定の場所的な拘束下にあること(どこで業務や作業等の行為を行うか)
②一定の時間的な拘束下にあること(何時から何時まで行うか)
③一定の態度ないし行動上の拘束下にあること(どのような態度、規律等を守って行うか)
④一定の業務の内容ないし遂行方法上の拘束下にあること(どんな業務をどのような方法、手順で、どのようにして行うか)
⑤一定の労務指揮権に基づく支配ないし監督的な拘束下にあること(それを上司の監督下で行う必要があるか、自己の自由意思か、あるいはそれを行わないと懲戒処分や上司の叱責を受けたり、賃金・賞与等の取扱上で不利益を受けるものであるか)

以上の5項目のすべての拘束要件を満たして、業務あるいは一定の使用者のための行為をしていると評価される時間が、原則として労働時間であると解されている。

とはいえ、業務遂行時間=労基法第32条の労働時間なのかというと、そういうわけでもありません。
労基法上の労働時間の成立要件としては、先に述べた従属労働と評価すべき原則として、5項目の拘束要件を充足していることが必要なのです。

例えば、自宅で行なった業務時間というものはどのような取り扱いになるのでしょうか?
5項目に照らし合わせて検証してみましょう。

①の実施場所的な拘束はなく、自宅でなくてもどこでも行える
②の時間的な拘束はなく、深夜にやろうと早朝にやろうと、どちらでもいい
③の一定の態度ないし行動上の拘束もなく、酒を飲みながらでも、テレビを見ながらでもやってもいい
④の業務内容ないし遂行方法上の拘束もなく、どんな手順でも自由な方法で行なってもよい
⑤の使用者の労務指揮権は全く及んでいない。また、持ち帰っって行わないと懲戒処分にを受けるといったものでもない

以上により、自宅での業務時間は、労働時間とするのはかなり難しいということになります。
しかし、この辺りは少し条件が変われば、労働時間とすることも可能ではあります。

例えば、「自宅で仕上げてこい」などの上司の命令があれば労働時間とすることもできるでしょう。ただ、自宅でやってこいという上司がいる会社は相当なブラック企業の疑いがあるので、そもそもその会社で勤め続けてもいいのかということが問題となる気がします。
いずれにせよ、何らかの拘束下にあることが要件としてあるということです。

さて、今回は労働時間について少し書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?
何をもって労働時間とするかは、実に悩ましい問題です。

労働者の自主性を尊重することは大事ですが、かといって管理しないというのは良くないと考えます。ある程度の拘束というか管理をしていきながら、労働者の自律的な働きを支援するようなコミットをすることが、今後のマネジメントで重要なことだと思います。

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