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🟧障がい福祉サービスにおける個人情報保護🟧その1️⃣ 介護情報利活用WGでの議論の状況について🔏

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001112349.pdf


最近、個人情報保護について勉強中の西山です。

障がい福祉サービスにおいては、関連する規定としてH18年省令171号(基準省令)にて、第36条で「秘密保持等」、第37条で「情報の提供等」、第39条で「苦情解決」が定められていますが、正直そこまでガチガチというわけでもありません(実地指導では安全管理措置については、鍵付き書庫での書類保管されているかの確認ぐらいが多い)。


以前は障がい福祉分野に対しては「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」というものがあったのですが、改正によりH29年5月で廃止され、現在は「個人情報の保護に関する法律についてのガ イドライン(通則編)」、いわゆる『通則ガイドライン』の対象となっています。


一方、介護分野及び医療分野は通則ガイドラインに加えて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が公開されており、事業者等が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・事例等が示されています。

違いがよくわからないとは思いますが、基準省令と解釈通知の関係みたいなものだと私自身は理解しています。

実際に読んでみると、障がい福祉サービスにおいても、このガイダンスに準じた対応が必要と感じました。


さて、障がい福祉サービスにおいて、利用者の情報の多くが「要配慮個人情報」に該当するかと思います。

「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を言い、オプトアウトによる第三者提供は認められておらず、第三者に提供する場合は同意が必要となります(H29.5改正で追加部分)。

一応ほとんどの事業所でも書面上で個人情報に関する同意書は貰われているとは思うのですが、内容まで熟知されている方は少ないと予想されます。


話は変わるのですが、健康・医療・介護情報利活用検討会「介護情報利活用ワーキンググループ」は現在7回まで行わており、年度内にあと2回行われる予定で、次のような内容が議論されます。


・介護事業所、利用者、市町村及び医療機関で共有する情報の内容及び情報共有によって期待される効果について

・情報共有にあたり留意すべき事項について

同意、個人情報保護の観点から必要な対応について

安全管理措置(情報セキュリティの担保)の観点から必要な対応について

・情報共有に係る技術的課題について

・今後の二次利用を見据えた、共有される情報のあり方について


障がい福祉サービスにおいても、介護事業所同様の対応が求められると予想されます

正直私も得意なジャンルでもないのですが、しっかりと勉強していかなくてはなりません。

不定期になるかとは思いますが、勉強しながら情報提供させていただこうかと思います。


【参考】

⚫個人情報取扱事業者等に係るガイドライン

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/

⚫医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance/

⚫福祉分野における個人情報保護に関するガイドラインの廃止等について

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/guidelinehaishi.htm

⚫医療ネットワーク支援センター個人情報保護指針

  *介護分野唯一の認定個人情報保護団体

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/19_medical-bank_shishin.pdf

⚫健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_485753_00001.html




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