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生活介護事業所必見❗重度障害者支援加算の要件📝
https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/joho/jigyosha/shido/documents/cfkagensan.pdf
長野県の令和5年度集団指導資料から、生活介護と施設入所支援の重度障害者支援加算についての解説になります。
この加算の内容は、イメージとしては「行動援護サービスを施設入所支援又は生活介護で行う」という感じです。
単位数が大きいため、非常に重要な加算となっていますが、とにかく人員配置がわかりにくい。
有資格者4時間プラスで配置するだけと言えば、そのとおりなんですけど。
ただ、長野県の資料は比較的端的にまとめられているんじゃないでしょうか?
![](https://assets.st-note.com/img/1702959978874-5KZfeW8aTU.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1702959985156-fprZkl1ubR.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1702959990710-AeFFv0aV8e.png?width=1200)
ちなみに施設入所支援の場合、
⚫利用者1人あたり初期加算だけで
500単位×10円×180日=90万円
となります。
⚫個別加算も職員1人1日あたり
利用者5人×180単位×10円=9000円
で30日利用だと27万円になりとても大きいです。
入所施設だと体感的に80%以上が対象者なので、月100万円以上違ってくることもあります。
⚫体制加算は利用者全員に算定可能、定員40人とすると
40人×7単位×10円×30日=61600円
となります。
![](https://assets.st-note.com/img/1702959962975-pG3bsJHcIx.png?width=1200)
生活介護ですと、-8日や欠席などで2/3程度になるかと思いますが、それでも大きい加算ですね。
社会福祉法人勤務時代にいろいろあった、個人的に思い入れのある加算です笑
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