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🟧社労士が教えます!🟧サビ管・児発管が欠如した際に「やむを得ない事由」と認められるもの🤔

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の欠如は非常に大きな問題です。

今回は「みなし配置」の「やむを得ない事由」について、行政の情報からまとめてみました。

指定権者によって多少判断が異なる部分もあるようですが、厳し目に考えるほうがリスクマネジメントとしては良いかと考えます。


⚫やむを得ない事由として認められる例

・サービス管理責任者等が死亡、失踪した場合 ・サービス管理責任者等が病気や怪我などにより急遽休職または退職した場合 ・災害等により研修が中止(延期は除く)となり、期間内に研修を受講することができなかった場合


⚫やむを得ない事由として認められない例

・法人の定例人事異動、定年退職 ・事業所(法人)側のハラスメント行為が原因となって休職等となった場合 ・サービス管理責任者等が就業規則に定める所定の期限までに退職を申し出ていた場合

・自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間(概ね30日以上)があった場合は該当しない。

 ⇒ つまり「退職届」などとの整合性が必要。


⚫みなし配置期間を延長できる場合について

・基礎研修受講だけではNG。実務経験要件を満たす必要あり。

・欠如日までに基礎研修修了していること。

・サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されていること。

 ⇒ つまり退職までに異動しておく必要あり。


行政の考え方では「30日もあればサビ管見つかるでしょ」「そもそも法人として人的リスクに備えるべきでしょ」ってことかもしれませんが、実際は対応困難ですよね。。。

『自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間(概ね30日以上)があった場合は該当しない。』 こちらが条件となる場合は、就業規則で「退職届は1か月前までに提出」などと記載されているときつくなりますね。

最も良いのは、代わりの職員が見つかるまで(または基礎研修修了するまで)退職を待ってもらうことですが。
あと減算開始月の関係から、退職日は月初が良いです。

代表は自身がサビ管・児発管研修を受けるぐらいの覚悟で、準備頂く必要があるといえるかもしれません。


■参考■

大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/sabikan_tokurei-r5.html

いわき市

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1692321383457/index.html

八尾市

https://www.city.yao.osaka.jp/0000070352.html


サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、障がい福祉サービス、障害福祉サービス、欠如減算

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