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🟧鹿児島県🟧障害福祉サービス事業所の非常災害対策等の指導調書 R6/7/8投稿

https://www.pref.kagoshima.jp/ae04/kenko-fukushi/syogai-syakai/kansa/h30-syougai-word.html


鹿児島県の指導調書(「主眼事項及び着眼点」や自主点検表のようなもの)に非常災害対策に関するものがあったのでご紹介します!

非常災害対策に関しては、解釈通知に次のような記載がされています。



(19)非常災害対策(基準第 70条)

① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものである。

② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法(昭和 23年法律第186号)その他法令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。

③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。

④ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。

⑤ 基準第70条第3項は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。




長いので端的に言えば、

『消防計画(根拠法令:消防法)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画(根拠法令:水防法等)を作成しろ』

ってことですね。


全部で13ページですが、ボリューム的にはサクッと読める感じだと思われます。

ご参考くださいませ。

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