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🟧報酬改定🟧生活介護の常勤看護職員等配置加算と人員配置体制加算の見直し

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35464.html


報酬改定検討チーム資料からになります。

令和4年度報酬改定検証調査によると次のことが示唆されています。

⚫生活支援員の常勤換算員数が多いほど、重症心身障がい者又は医療的ケアが必要な者の受け入れ人数が多くなっている。

⚫生活介護の利用者の1週間あたりの平均入浴回数は、2回となっている。

⚫入浴の1週間あたりの平均利用時間は、全体では46.1分のところ、医療的ケアが必要な者の場合、89.9分となっている。

⚫看護職員の配置状況が多いほど、重症心身障がい者又は医療的ケアが必要な者の受け入れ人数が多くなっている。

⚫看護職員を常勤換算数で4人以上配置している事業所もある。

⚫生活介護における「健康管理、医療的ケア」の利用時間は、113.7分であり、全体の約7%を占める。

⚫生活介護の利用者のうち、認定調査項目において「特別な医療に関連する項目」に該当する者の割合は、7.6%であり、増加傾向である


令和3年度報酬改定では、常勤看護職員等加算Ⅲが新設されましたが、資料によると、Ⅳ、Ⅴなどさらなる配置加算が検討されるようです。

また、入浴支援を要件に加えて、人員配置体制加算の上級加算が作られそうですね。

ただ、社会的資源が限られる地方のことを考えると、加算だけでは職員不足の解消には繋がりにくい部分もあります。

重症心身障がい者又は医療的ケアが必要な方の受け入れ体制については広域で考えなくてはなりませんので、加算以外の施策にも期待したいところです。

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