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障がい福祉サービスでも『運営推進会議』が義務化❗

令和6年度報酬改定ではグループホームや障がい者支援施設などで介護保険サービスの『運営推進会議』を参考としつつ、各事業所に地域と連携する会議体を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取組の導入が検討されています。

では『運営推進会議』とは何なのか、今回はそのあたりについてご紹介いたします。


⚫運営推進会議(介護・医療連携推進会議)とは

地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。


⚫会議の開催時期・回数

認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護は概ね2ヶ月に1回以上、認知症対応型通所介護と地域密着型通所介護は概ね6月に1回以上


⚫会議の構成員

事業所の職員、利用者又は家族、地域住民の代表者、市町村職員又はる地域包括支援センター職員、有識者など


⚫会議の内容

事業運営の基本方針

日常サービスの提供内容や定例行事の実施報告

利用者の構成

事故報告(発生状況、再発防止策等)

利用者の健康管理に係る取り組み

非常災害対策の取り組み

地域連携の取り組み など


⚫議事録の作成・公表。

議事録の作成と公表が義務付けられており、自治体HPで全事業所公表している地域もあります。

下記は千葉県佐倉市のものですが、実際の議事録を見るとイメージがつかみやすいですね。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/10/37/2832.html


ちなみに、R4/6/13に公開されました「社会保障審議会 障害者部会」報告書では、

まずはグループホームと障害者支援施設について、サービスごとの特性に応じた評価基準等の作成について検討することが必要である。

となっており、「まずは」という部分から、日中系サービスも対象になる可能性があると考えます。

(介護サービスでは認知症対応型通所介護や地域密着型通所介護などの日中系サービスも対象となっています)


今後は地域の方々とどのように交流をしていくかも重要になるかもしれません。

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