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【介護職員処遇改善支援補助金】社労士が考える給与規定案はこれだ!!【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

案その1

◯◯手当は、介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は新たな処遇改善加算)を原資として支給する。支給額は、常勤職員は月給◯◯円から◯◯円の範囲で、非常勤職員は時給◯◯円から◯◯円の範囲で個別に決定した上で支給する。また支給額については、交付額の変動が予想されることから、適宜見直しを行うことができる。

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1つ目の案は金額をある程度調整できる案になります😊
適宜見直すとしていますが、固定的賃金の変動は社会保険の月額変更届が必要になる場合もあるので注意が必要です❗

案その2

◯◯手当として、常勤職員1人あたり9,000円を支給する。介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は新たな処遇改善加算)を原資とするが、交付額に不足が出た場合は処遇改善加算の一部を原資とすることができる。

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2つ目はちょっと多めに支給して、不足分を処遇改善加算で支給する案ですね。
固定的賃金を上げると時間外割増賃金なども増額になるので、ここにも注意が必要です❗

案その3

◯◯手当として、常勤職員1人あたり6,000円(注 2/3ギリギリライン)を支給する。介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は新たな処遇改善加算)を原資とする。

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最後は2/3ギリギリの金額を狙って支給する案になります。余った分は一時金や賞与に回します。

職員の異動・退職や予想よりも補助金額が増えた場合に対応ができないリスクが高いやり方になりますね❗

おまけ

一時金で支払う場合には以下のような注意が必要です。

①一時金は賞与と同じ扱いのため、賞与支払届の提出が必要。

②年の途中で、賞与・一時金の回数が1年間(7月~6月)で4回以上の場合は、社会保険上の報酬になるので、翌年の7月の算定の際に、「給与+賞与合計÷12」で報酬月額を計算しなくてはならない。(例外あり)

③賞与・一時金を支給する場合は、原則3ヶ月を超える期間にすること

色々例外などもありますが、年収が762万(標準報酬月額65万)なら一般的に社会保険料のトータルは、賞与等を報酬として取り扱った場合の方が安くなります。それ未満でも基本的には保険料額は大差ありません。

賞与の回数を年4回以上にすることにより、標準報酬月額が高くなるので、傷病手当金や出産手当金の金額も上がるなどのメリットもありますし、これを機会に見直してみても良いかもしれません。

こちらの動画も是非ご覧ください✨

【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】の準備はできてますか?
https://www.youtube.com/watch?v=uy8NoTchpzg



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