「健康保険証」はどう変わる?〜「マイナ保険証」の疑問に答えてみた〜
今回は「健康保険証」「マイナ保険証」について、質問があったので解説します。
【質問】
12月2日以降は健康保険証が廃止になるとか、「マイナ保険証」がなきゃダメとか、「資格情報のお知らせ」が届いたり、結局、健康保険証はどうなるのですか?「マイナ保険証」がなかったらどうすればいいのですか?
【回答】
まず、2024(令和6)年12月2日以降に、新たに勤務先で健康保険に加入する場合は、健康保険証が発行されません。(国民健康保険に新たに加入する場合も同様です。)
しかし、現在お手元にある健康保険証については、2025(令和7)年12月1日までそのまま使用することが可能です。
また、マイナンバーカードがなかったり、マイナンバーカードがあっても健康保険証として利用する登録していない場合は、「資格確認書」が発行されます。
なお、「資格情報のお知らせ」が9月から順次配布されていると思いますが、これはマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている場合に、「オンライン資格確認」を導入していない医療機関を受診する場合に必要となるものです。
以下、詳細を解説します。
1 「マイナ保険証」って何?
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をすると、医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
これが「マイナ保険証」と言われているものです。
「マイナ保険証」という健康保険証が別途発行されるわけではありません。
手順は以下のとおりです。
さらに詳しい手続きは、以下をご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(厚生労働省)⇊
2 「マイナ保険証」のメリット、デメリットは?
簡単に説明すると、以下のとおりです。
デメリットについては、解消されつつあります。
(1)「マイナ保険証」のメリット
☆ 過去の薬の履歴や特定健診の情報等の提供に同意すると、それらのデータに基づいた総合的な診断や重複する投薬回避した適切な処方を受けられる。
☆ マイナポータルで自分の特定健診の情報や薬の履歴、受けた治療や医療費を確認できる。
☆ 高額な医療費が発生する場合、窓口での一時的な自己負担や、「限度額適用認定証」の書類申請手続きが不要になる。
☆ マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得して、確定申告書に自動入力することができる。領収書の保管・提出する必要がなくなる。
☆就職、転職、退職、引っ越しの度に、健康保険証が変わるということがない。
(2)「マイナ保険証」のデメリット
デメリットについて、解消されているものは過去形で表記しています。
★ オンライン資格確認を導入していない医療機関では使えなかった。
⇒ マイナンバーカードとともに、「資格情報のお知らせ」または、スマホで「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで、受診できるようになりました。
★ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたら使えない。
⇒ 「被保険者資格申立書」に記入することで受診できます。
★ 一度、健康保険証利用登録をすると解除できなかった。
⇒ 10月28日から利用登録が解除できるようになります。
※「5.病院でオンライン資格確認ができなかった場合」「6.健康保険利用登録を解除したい」でも解説しています。
3 健康保険証が発行されなくなったら、マイナンバーカードを持っていない場合はどうなるの?
2024(令和6)年12月2日以降、新たに健康保険証は発行されなくなりますが、マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない人については、「資格確認書」というものが発行されます。特に本人が発行の申請をする必要はありませんが、就職するとき、扶養手続きをするときに、「資格確認書」の発行を希望することを会社に伝えると、早く発行されます。
利用方法はこれまでの健康保険証と同様です。
ただし、有効期限があります。(発行日によって異なりますが4~5年)
4 現在の健康保険証はいつまで使える?その後どうなるの?
現在の健康保険証は、2025(令和7)年12月1日まで使用できます。
その後は使用できません。
マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録していない人には、上記3で説明している「資格確認書」が発行されます。この場合は、申請手続きによらず、自動的に発行される予定です。
5 病院で「オンライン資格確認」ができなかった場合は?
(1)「オンライン資格確認」ができない事情
・就職したばかり、または扶養手続き中等の事情で、資格情報が反映されていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ
・医療機関等の機器不良等の場合
(2)「オンライン資格確認」ができなかった場合の対処方法
この場合は、以下の②~④の方法で受診できます。
(3)「資格情報のお知らせ」とは?
下記の送付物が、会社または市区町村から、9月以降順次配布されています。下記の送付物イメージの②の部分を切り取って、マイナ保険証とともに提示することで、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等でも受診することができるものです。
②の部分を切り取って使用する
(4)資格情報が反映されていない場合等の場合は?
就職したばかり、または、扶養手続き中などの事情で、資格情報が反映されていない等、上記(2)の②~④の方法で被保険者資格が確認できない場合は、「被保険者資格申立書」を病院で記入することにより、受診できます。
6 健康保険証利用登録を解除したい
今後、「利用登録解除申請」ができるようになりますが、その受付開始日は加入している健康保険組合によって異なるので勤務先等に確認することが必要です。
なお、国民健康保険においては、2024(令和6)年10月28日より登録解除申請の受付が開始されます。(自治体により異なる場合もあります。)
また、この登録解除については、申請してから1~2カ月程度を要する見込みです。
この「健康保険証利用登録解除」をした場合は、「資格確認書」が発行されます。(上記3参照。)2025(令和7)年12月1日までは健康保険証を引き続き利用することも可能です。
7 マイナ保険証、マイナンバーカードに関するQ&A
マイナ保険証やマイナンバーカードについての質問はとても多いので、ここでは紹介しきれません。なので、各省庁のQ&Aについてご紹介します。
より多くの疑問点が解消されるよう、重複しているQ&Aであっても掲載しておりますのでご了承ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」
(厚生労働省)
「マイナ保険証「よくある質問」(後期高齢者医療制度)」(江戸川区)
8 最後に
「健康保険証が使えなくなる、発行されなくなる」など聞くと、高齢の家族や小さなお子様など、マイナンバーカードをすぐに作成できなかったりする事情のある方もいると思うので、とても不安になると思います。
マイナンバーカードがなくても、「資格確認書」が発行されますし、現行の健康保険証も2025(令和7)年12月1日まで使用できること等を知っていただき、皆さんの不安解消に役立てていただけたら幸いです。
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