特定社労士 くずうけいこ

東京で社会保険手続・給与計算や人事労務管理全般を請け負っている特定社会保険労務士です。…

特定社労士 くずうけいこ

東京で社会保険手続・給与計算や人事労務管理全般を請け負っている特定社会保険労務士です。社労士を目指したきっかけは、私自身が人事担当だったときに頻繁な法改正に対応しきれず専門家の助けが必要だと感じたことでした。社労士を活用していただけるよう皆さんに役立つ情報提供をしていきます。

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2024(令和6)年 最低賃金【速報】と最低賃金の基礎知識~人事労務担当者向け解説~

2024(令和6)年8月29日付の厚生労働省プレスリリースによる地域別最低賃金の改定額について答申状況が発表されました。 今回は、50円~84年の引き上げとなり、改定額の全国加重平均額は1055円となりました。 引上額の最高額は84円で、徳島県で980円となり11月1日発効予定となっています。 最低賃金の最高額は、東京都で1163円(昨年比50円アップ)に決定し、発効日は10月1日となりました。(8月30日付東京労働局発表) 各都道府県の最低賃金額は、表のとおりです。発効

    • 「健康保険証」はどう変わる?〜「マイナ保険証」の疑問に答えてみた〜

      今回は「健康保険証」「マイナ保険証」について、質問があったので解説します。 【質問】 12月2日以降は健康保険証が廃止になるとか、「マイナ保険証」がなきゃダメとか、「資格情報のお知らせ」が届いたり、結局、健康保険証はどうなるのですか?「マイナ保険証」がなかったらどうすればいいのですか? 【回答】 まず、2024(令和6)年12月2日以降に、新たに勤務先で健康保険に加入する場合は、健康保険証が発行されません。(国民健康保険に新たに加入する場合も同様です。) しかし、現在お

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        【自己紹介】 東京都社会保険労務士会に所属している特定社会保険労務士の葛生圭子(くずうけいこ)です。 主に労働・社会保険手続・給与計算を中心に、就業規則作成・労務相談等、人事労務管理のコンサルティングを請け負っています。 中小企業の総務を長年担当していて、頻繁に行われる法改正対応に追われ、人事労務管理には専門知識が必要だと感じ、勉強を始めたことが社労士を目指したきっかけでした。 そして、社労士となった現在は、専門家として人事労務担当者をサポートし、企業の発展と従業員の職場環

        • 2024(令和6)年 最低賃金【続報】

          2024(令和6)年度地域別最低賃金の改定状況をお知らせします。 まだ決定していない地域もありますが、随時更新されますので、下記URLから確認してください。 地域別最低賃金の全国一覧(出典:厚生労働省) なお、最低賃金の答申状況および最低賃金制度の内容については、こちらの記事をご確認ください。

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          年収130万円の壁 「一時的に超えても大丈夫って本当?」

          今回は「年収130万円の壁」について質問があったので解説します。 【質問】 私は、配偶者の扶養に入っているので、年収130万円の範囲内で働いていますが、繁忙期などで一時的に収入が上がったとしても、会社が証明すれば扶養のままで大丈夫と聞きましたが、本当ですか? 【回答】 社会保険の扶養の条件の一つに ”年収130万円未満”という要件があるため、「年収130万円の壁」と言われています。 現在、政府ではこの「年収130万円の壁」の対応策として、繁忙期に一時的に収入が上がったと

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          社会保険適用拡大【2024年10月】そこが知りたい -Q&A-

          社会保険適用拡大に関する ”よくある質問” を厚生労働省の特設サイトと日本年金機構から引用し、部分的に分かりやすく加筆しました。 問1. 1週間単位で所定労働時間が定められていない場合の 1週間の所定労働時間の算出方法を教えてください。 (答)◆所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合(4週5休制等) …当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。 ◆所定労働時間が1カ月単位で定められている場合 …1カ月の所定労働時間を12分の52で割って算

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          詳しく説明!! 社会保険の適用拡大【2024年10月】~企業ご担当者向け解説編~

          今回は、2024年10月から変わる「社会保険適用拡大」について解説したいと思います。 先日、こんな質問がありました。 【質問】 「10月から51人以上の企業は週20時間以上のパート従業員も社会保険に加入させなければいけないそうですが、51人以上とはいつの時点で数えるのですか? また、51人以上の企業に該当した場合、パート従業員のうち、社会保険に加入させる必要のあるかどうかを判断する基準を教えてください。」 【回答】 2024年10月からは、社会保険の加入条件が変わり、51

          詳しく説明!! 社会保険の適用拡大【2024年10月】~企業ご担当者向け解説編~

          デメリットばかりじゃない!? 社会保険の適用拡大【2024年10月】~従業員向け解説編~

          今回は、2024年10月から変わる「社会保険適用拡大」について解説したいと思います。 先日、こんな質問がありました。 【質問】 「10月からパートも社会保険に加入しなければならないと会社から言われたけど、私は配偶者の扶養の範囲内で働いているので、関係ないですよね?」 【回答】 2024年10月からは、社会保険の加入条件が変わり、今まで社会保険に入っていなかった従業員も、次のすべてに該当する場合は、新たに社会保険に加入することになります。 配偶者の扶養の範囲内で働いている場

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