私の誤解答・特許法20(133条)

設問枝(H26-21-(ハ))~特許権について専用実施権が設定されている場合において、当該専用実施権者の承諾を得ないでされた訂正審判の請求は、不適法な審判であって、その補正をできないものとして、審決をもって却下されることがある。

(私見)○/不適法な審判で、補正もできないなら却下だ却下。でも、審決まではいかんだろう。いや、補正を命じていないから審決まで行くんかな??

(解説)✕/特133条2項・3項/訂正審判の請求にあたって専用実施権者の承諾書が提出されていない場合、審判長は特許権者に補正を命じ、特許権者が応じないときは、決定をもってその請求書を却下することになる。
(条文)133条(方式に違反した場合の決定による却下)
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる

※うーっん。「専用実施権者の承諾書」の提出は補正命令の対象なんだ。補正を命じて、応じなければ、「決定」で却下のパターンだ。確かに、承諾書が添付されていないだけで、いきなり却下は理不尽だ。一旦、訂正審判の請求者に補正命令を出して、補正させるのが請求人にはありがたい。

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