【『拷問投票』制作日記④】精密立法に挑んでいるところです。

 こんにちは、山本清流です。





 長々しい憲法を読み終えて、さあ、公職選挙法をサクッと勉強しよう、と思ったところ、

 これがかなり重たかったため、こんなの嫌だぁ、と諦めモードになり、仕方なく拷問投票法の作成を前倒しにしました。





 拷問投票法は全体で五章の構成で、

 ①総則、②投票権と義務、③投票に向けての活動、④投票と積極的刑罰措置、⑤罰則等、という順番です。

 このうち、③投票に向けての活動の章で、公職選挙法における選挙活動の規制に関する規定を参考にしようと思っておりまして、

 そのため、現在、③以外の章を、ああでもない、こうでもない、と執筆しているところです。





 全体で50条くらいになるだろうと思っていましたが、

 二章の時点ですでに30条を超えており、書き途中の四章もすでに10条を超えているので、

 たぶん、全体としては、80とか90とか、長ければ100条を超える見通しです。






 裁判員法自体も100条以上の長い法律なので、まあ、長さ的には妥当かな、と感じています。

 それに、実は、これ、いまの流行りらしいんです。






 いま、中央省庁の官僚たちの間では精密立法というのが流行っているらしくて、

 安易に政令に委ねずに立法府としての国会に敬意を払うためにも、また法律の解釈の余地を狭めるためにも、法律の中に細かいことまで書き込んでやろうという機運が高まっているようです。






 拷問投票法は2030年代に国会を通過したという設定ですから、そのときには流行りが衰えている可能性はありますが、

 まあ、現在をベースにして書くのが妥当だろうというわけです。





 だから、細かいことまで規定していくスタイルを取っています。

 裁判官はこのときこうする、とか、国民はこのときこうしなければいけない、とか、このときのこれにはこれを書き、これを示し……とか、細部まで書いています。



 



 これはなかなか楽しい作業です。

 いま僕が書いている法案を、実際に国会に提出してみたいですね。






 たぶん、国会議員のみなさんは憤慨して、

 こんな残虐な法律、通せるわけないだろ、となるに違いありません。 

 しかし、形式面には口出しできないレベルになるように、最善を尽くしています。






 内容面においては、さまざまな言い訳を用意しているところでして、

 憲法の問題を回避するための言い訳もいろいろ見つけました。






 今月中には三章以外のところを完成させるのが目標で、

 来月は、あらためて公職選挙法を勉強してから三章を書き、用語のチェックをして、内部整合性とその他の法律との併存関係を最終チェックして、年内に完成させます。





 そういうわけだから、少なくとも、年内は法律の作成作業が続きます。

 今年の残りは楽しい感じになりそうです。