【『拷問投票』制作日記⑤】ついに法律が完成しました!

 こんにちは、山本清流です。





 今日、ついに拷問投票法がとりあえず完成しました。

 法律の勉強を始めてからおよそ2ヶ月くらい、法律の本を読みまくり、立法当事者になったつもりで作ってきました。





 いまのところ、全体で86条となりました。

 文庫本にすると、だいたい40ページくらいの長さです。





 僕はいま、すごく満足しています。

 達成感がもう、半端ないこと。






 ここ最近はずっと「又は」とか「若しくは」とか「及び」とかを使いまくったせいで、厳密な日本語に対する感性が鋭くなってしまいまして、

 そういう厳密な書き方でない曖昧な日本語に対して、ちょっと拒絶感を覚える領域に入ってきました。






 あんた、それ、定義は? 範囲はどこまで? 

 ……みたいな屁理屈な人間になってしまったかもしれません。元に戻らなくては。






 前回の日記に書いたように、投票に向けての活動の章では、公職選挙法における選挙運動に対する規制に関する規定を参考にする予定でしたが、

 これが厳密すぎて拷問投票法には不適切だったので、急遽、日本国憲法の改正手続に関する法律における国民投票運動に関する規定を参考にすることに変更しました。





 拷問投票法は、犯罪者に対する拷問を行うことで国民の司法への信頼を維持することを目的としているので、

 その目的のために犯罪者の法益をちょっと犠牲にすることは公共の福祉の範囲ということで、別段、投票に向けての活動を厳しく取り締まる必要はないと思ったのです。






 
 それに、表現の自由を規制することは、憲法上もかなり難しいのです。

 表現の自由は民主主義を構成する重要な要素なので、これを規制しすぎるとロシアみたいになる危険性があります。

 なるだけ表現の自由は確保するべきであって、まして、それほどの必要性もないのに規制するのは妥当ではありません。





 そういうわけで、予定よりは少し短くまとまりました。

 たいへん満足。





 こだわりとしては、すべての条文が機能するように心がけたことです。

 この86条の中に、装飾的な条文は一つもありません。





 すべて目的があって制定されていて、

 目的に対する手段としての合理性と、その代替手段としてより効果的な手段はないのかについても深く考えました。






 ついでに、立法経緯を詳説するために前文をつけてみたのも、こだわりポイントです。

 前文がついてる法律って珍しい気がしますが、ポケット六法をパラパラめくっているときに見つけた犯罪被害者等基本法の前文がカッコよかったので、真似しました。





 もう、満足。

 たいへん満足。





 しかし、これは小説の設定に過ぎないから、まだ満足してはいけません。

 面白い小説になるように構想を続けなくては。





 とりあえず、今年は、この完成した拷問投票法の点検作業を続けます。

 規定し忘れていることとか、矛盾しているところとかもあると思うので、可能な限り、磨いていきたいです。






 

 そんな山本清流は、小説作りを楽しみつつ、ここ最近、人生について考えるようになりました。

 僕は人生をどう生きていくのか、と。





 僕の心の中にある答えは、たぶん、苦しまずに生きていきたい、というものです。

 苦しみ続けていつか大きな喜びと出会うというスポーツマンみたいな価値観は僕とは相性が悪くて、

 僕は、毎日、ちゃんと定期的に、幸せと喜びを感じていたいタイプです。





 大きな喜びのために犠牲を払うのではなく、

 常に小さな喜びを感じていたいのです。





 その価値観が、果たして小説家という職業とマッチしているのか。

 そう考えると、もしかしたらアマチュアでいたほうが僕には合っているのかもしれないとも感じています。



  



 このへん、もうちょっと考えていきたい。

 だって、いまのネット社会では、小説家ってすごく、しんどそうなんだもの。

 僕はメンタルが豆腐並みなので。






 こうやってブログとかで自分の書いた作品を誰かが読んでくれる機会があるのなら、

 あえて素人のまま小説を書き続けるのもアリかな、と考えています。

 この考えって、ズルいのだろうか。

 




 それがいま、僕がちょっと悩んでいるところです。