大阪市東成区役所防犯カメラ設置要綱

2020年12月16日

ページ番号:251554

(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市東成区役所が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67 号)第244 条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)において、犯罪防止用監視カメラ(以下「防犯カメラ」という。)を設置し、これを運用するにあたり、画像等を個人情報として適正な取扱いを確保し、市民の権利と利益を保護するための具体的な方策を定めるものであり、当該防犯カメラの設置運用は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11 号)及び本要綱の定めるところによる。


(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「防犯カメラ」とは、犯罪の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を有するものをいう。
(2)「画像」とは、防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。


(管理責任者等)
第3条 防犯カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、防犯カメラの運用及び画像の適正な管理に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を選任するものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラ、モニター及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いにあたっては、管理責任者及び取扱担当者以外のものが従事してはならない。


(設置等に係る措置)
第4条 設置者は、防犯カメラの設置にあたり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 撮影範囲は必要最小限にとどめること。
(2) カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラを設置していることを表示すること。


(画像の管理等)
第5条 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な位置に設置し、記録した媒体についても、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講ずるものとする。
2 画像の保存期間は、原則として7日以内とし、保存期間を経過した画像は、速やかに消去又は記録媒体の破砕等の処理を行わなければならない。
3 画像は撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。
4 管理責任者は前各項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏え
い、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。


(提供の制限)
第6条 管理責任者等は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。管理責任者等でなくなった後においても同様とする。ただし、次のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像を使用することができる。
(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合。
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提
出を求める場合は、文書による。
(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつ止むを得ない場合。
(4) 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合。


(苦情等への対応)
第7条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を
行うものとする。


(指定管理施設等の措置)
第8条 大阪市東成区役所は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合、大阪市東成区役所は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指
示を行うことができる。


(管理規程の作成)
第9条 設置者は、防犯カメラの設置にあたり、本要綱の第1条から第8条の規定に基づき、
別に管理規程を定めることができる。
(附則)
この要綱は、平成22 年4 月1 日から施行する。


https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000251554.html

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