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化粧品と医薬部外品の違い

いわゆる化粧品には大きく分けて2つある。

正真正銘の「化粧品」と、「医薬部外品」である。


薬機法によると

→化粧品の定義(第2条3項)

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。


→医薬部外品の定義(第2条2項)

次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

1.次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第(2)号又は第(3)号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
 イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
 ロ あせも、ただれ等の防止
 ハ  脱毛の防止、育毛又は除毛
3.前項第(2)号又は第(3)号に規定する目的のために使用される物(前2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの


つまり、化粧品も医薬部外品も、「医薬品」ではないため、人体に対して緩やかにしか効かないのは同じということになる。


化粧品と医薬部外品の具体的な違いは、

化粧品:全成分表示が義務づけられ配合量順に記載あり 有効成分は無し

医薬部外品:厚労省が認めた有効成分が配合 成分表示は自主的に行われる

ということは、シミへの有効成分を求めるなら医薬部外品一択ということになる。


 

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