見出し画像

【遺言信託について その4】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは

『遺言信託の注意点』 です。

◆遺言執行者としての信託銀行が辞任
法的は関与の可能性がある紛争が起こった場合、弁護士法に抵触する可能性があるために、執行者を辞任する場合があります。
『全部やってくれると思って費用を払っていたのに・・・』
ということになります。

◆遺言執行の報酬は相続人の負担
遺言信託による、遺言執行の費用は相続人の負担になります。(相続財産からの控除対象でもないです。)

〈実例〉
被相続人(故人):父
相続人(相談者):長男
相続財産:数億
遺言信託:父が生前遺言信託を契約

父の死後、遺言信託により契約先の信託銀行が遺言執行ならびに相続に関する諸手続きを実施。
相続後、報酬として数百万円の請求。

長男「あれから何年も経ったけど、あんな数百万も報酬支払うべきだったのかなと思う。」
「なんか損した気分」

このケースでは、相続人が一人でしたから、なんとなくな感情で終わってますが(それでも何年も引きずってます)
相続人が複数いる場合、信託していたことを知らない相続人が存在しているとそれだけでも揉めます。

相続に関するご相談お気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?