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【遺言信託について その3】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは

『遺言信託のデメリット』 です。

◆アドバイスできる範囲や遺言執行できる財産範囲には限りがある。
法的な問題があり対応できない場合、弁護士や司法書士、税理士への相談が別途必要になり、実費もかかります。

◆引き受けてもらえない(=断られる)可能性がある。
相続人の間で遺産分割に関する争いが起きている場合や法的紛争に発展する可能性が高い場合には、
遺言信託を引き受けてもらえない、あるいは遺言執行者を辞退される可能性があります。
※遺言信託のパンフレットに明記されていますのでご確認を

◆費用(報酬や手数料)が高額。
遺言信託契約時の基本手数料や遺言書の保管料、そして遺言執行時の報酬などの費用がかかります。
特に、遺言執行時の報酬は財産の評価額によるため、不動産などの資産が多い場合の費用の総額は
かなり高額になってしまいます。なお、手数料の体系は金融機関(さらには金融機関で扱うプラン)
によって異なります。
以下、一例です。
・遺言信託契約時の基本手数料324,000円
・遺言書管理手数料6,480円(年間)
・公正証書遺言の変更手数料 5~10万円
・遺言執行報酬 遺産額の1~2%程度
その他、不動産名義変更の際に司法書士報酬が数万円~20万円程度、相続税申告の際に税理士報酬が
数十万~100万円単位、必要書類の取得費用も数千円かかります。

某信託銀行のパンフレットからざっくりとした試算ですが
以下のような感じです。
遺産5,000万円・・・108万円(最低報酬額)
遺産1億円  ・・・約189万円
遺産2億円  ・・・約297万円

費用を考えずに依頼して、後で非常に後悔されているご相談の実例がありましたので、ご注意ください。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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