【相続の選択肢 その2】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは
相続の選択肢の一つ『単純承認』です。
<単純承認>とは
すべてを相続する方法です。
単純承認は、積極財産も消極財産もすべて相続することをいいます。
消極財産の方が多い場合は、相続人が自分の財産を用いて弁済(お金を支払ったり、物を引き渡したりすること)する必要が生じる点に注意が必要です。
原則として、相続人が単純承認をするという考えを示すことによって、単純承認が成立します。
ただし、相続人が以下の行為をした場合は、単純承認をしたものと判断されます。
1)相続財産の全部あるいは一部の処分行為
相続人が相続財産を処分した場合は、相続財産を自分の財産であることを相続人自身が認めたと判断できるからです。相続財産の処分にあたる行為として、被相続人の不動産を第三者に売却する行為や、被相続人が貸していた金銭の返済を求める行為などが挙げられます。
ただし、被相続人の建物の損壊部分を修理する行為などは、保存行為(財産の現状を維持する行為のこと)に当たるので、処分行為には当たらず、法定単純承認は生じないと考えられています。
2)熟慮期間の経過
相続人が後述する熟慮期間内(3ヶ月)に、相続放棄や限定承認をするという考えを示さなかった場合も、法定単純承認が生じます。
3)相続財産の隠匿や消費など
相続人が相続放棄や限定承認の考えを示していても、相続財産の全部あるいは一部を隠したり(隠匿)、自分の思うままに消費したりした場合なども、法定単純承認が生じます。