【内縁の夫婦間の相続】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今朝のはなしは内縁の夫婦間の相続です。
内縁の子供に関しては
母子間は分娩の事実によって親子関係が認められますので自動的に法定相続人となります。
父子間は、父の認知によって法定相続人となります。
※必ず認知が必要です。
父子間では、非嫡出子となりますが嫡出子と同じ法定相続が認められます。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし