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#17 相続する不動産の評価額って?

今回は
相続する不動産の評価額の考え方
ということについて

元倉敷市職員の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。

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 土地と建物は分けて評価する
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亡くなった親族から
住宅や土地などの不動産の財産を相続
したら相続税を納めることになります。

実際に相続税を納めることになれば
相続した財産の評価額によって
税率が変わってきます。

例えば
住宅を故人から相続した場合
住宅の評価額を基準にした相続税を
納めないといけません。

では
その相続した住宅がいくらなのか
先に知っておけば対処法や準備を
しておくことが出来ます。
#ここは大事なポイントだよ

ちなみに
住宅の評価額を計算するときは
土地と建物を分けて評価額を求めます。
#なるほど分けるんだね

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 相続した不動産の評価額
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相続税を知るためには
相続した不動産の評価額を知ることから
始めないといけません。

まず”土地”の評価として
土地を評価額を調べるときは
”路線価”を使用して評価額を計算します。

その”路線価”は、毎年7〜8月ぐらいに
国税庁が公表しています。

路線価とは
1月1日時点の主要道路に面した
1㎡あたりの土地価格を公示したものです。

土地の評価額を求めるときは
この路線価を使って計算するんですけど
相続した不動産によって計算方法が
異なります。

相続した不動産が
市街地にある場合→路線価方式
市街地にない場合→倍率方式
#複雑になってごめんなさい

【路線価方式】
◯土地の評価額=1㎡の路線価×敷地面積

この数値に計算する
土地の形に応じて路線価に補正率をかけて
加算・減算を行います。

【倍率方式】
◯土地の評価額=固定資産税評価額×評価倍率

この数値に計算する
評価倍率(地域によって異なる)をかけて
計算を行います。
#倍率は国税庁のHPにあるよ

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 相続税の事例
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【事例】
 ◯法定相続人   →妻・子供2人
 ◯相続評価額(自宅)→5500万円
 ◯その他の財産  →4000万円

 ・妻が自宅を相続
 ・子供2人にその他の財産を
  2000万円ずつ相続

 ◯基礎控除額
  3000万+(3人×600万)=4800万

《財産から基礎控除を引く》
 5500万(自宅)+4000万(その他)
 ー4800万(基礎控除)=4700万

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 妻の相続税
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妻の相続税は
 →4700万×1/2=2350万
 →2350万×15%(相続税)=352.5万
 →352.5万ー50万(控除額)=302.5万

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 子供一人分の相続税
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子供一人分の相続税は
 →4700万×1/2×1/2=1175万
 →1175万×15%(相続税)=176.25万
 →176.25万ー50万(控除額)=126.25万

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 全員トータルの相続税
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302.5万+126.25万×2=555万

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 まとめ
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ここまでが
相続税の一般的な税額の計算です。
#単純に計算したらこの計算式だよ

ここから
相続税の税負担軽減ができる
「小規模宅地等の特例」
で税額が減額されます。
#またの機会に説明しますね

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
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