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#30 相続登記義務化の違反者は罰金あるの?ー倉敷と総社で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

今回は
相続登記義務化に違反すると罰金あるの?
ということについて

上級相続診断士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員
#総社市
#倉敷市

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。


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 令和6年4月1日スタート

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相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートします。
と聞いてどれだけの方がその事をイメージできるのでしょうか?


相続登記というのは、故人の名義の不動産の登記簿を相続人の名義に変更することです。

不動産の登記簿=不動産の住民票
と言った方が分かりやすいかもしれません。

日本では国民みんなに住民票があるのと同じで、日本の土地と建物それぞれに不動産登記簿という住民票があるイメージです。

そんな相続登記をしなかった場合、どんなペナルティがあるかというと「10万円以下の罰金の対象」になります。と通達が出されました。


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 どうしたら罰金の対象になるの?

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①令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得した場合
 (相続を知った日か遺産分割をして3年以内)

②令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得した場合
 (令和9年3月31日までか遺産分割をして3年以内)

これに該当した場合、罰金に問われる可能性があります。


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 どうしたら罰金の対象になるの?

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ー第1ステップ・催告書の送付ー

登記官(法務局の登記担当職員)が義務違反を把握し、登記を催告する催告書が送付される。


ー第2ステップ・裁判所への通知ー

催告書の期限内に登記されない場合、登記官が裁判所へ申請義務違反を通知する。


ー第3ステップ・裁判所の判断と裁判ー

裁判所は、当機関からの通知を受けて、要件に該当するか判断し罰金を科す裁判を行う。


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 実際に罰金になるのか?

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法務局も相続登記が行われないことで、荒地になったり空き家になったりしている日本の現状をよくない状況と思っています。
その状況があまりにも酷いので、相続登記の義務化に踏み切ったというのが私の見解です。

相続登記の義務化を発信することで、少しでも相続登記をきっちり行って欲しいと思われていると思います。まずはどのようになるか試験的に行われていると思いますが、確実に厳しくなっていくとは思います。(現段階では厳しいと思いますけど)


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 まとめ

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相続登記が義務化になったから相続登記を行う。
という考え方ではなく、相続登記は行っておくと後々の相続人を困らせないで済むので、相続登記は行っておこう。
と考えて欲しいです。

それは相続人全てのためでもあります。

相続登記を放っておくと、金額的にも高くなる一方です。
それは”ガン”と同じで、早期発見早期解決が手遅れにならない秘訣です。
ぜひ、相続登記を放っておくことは、ガンを放置することと同じだと思っていてください。

相続円満相談室の行政書士は、倉敷市役所に27年間勤務し、多くの市民から様々な相談を受けた経験値があります。
相続円満相談室に1度だけでもご相談頂ければ、インターネットで検索を続けて迷子になることなく正確な情報をお客様にお届けすることをお約束します。

無料相談では、相続・遺言・行政手続きに精通した行政書士が上級相続診断士として懇切丁寧に対応します。丁寧な言葉遣いを心掛け、お客様に安心してご相談していただける雰囲気作りに努めます。

相続のご相談は、相続のことに詳しい専門家に相談することをオススメします!
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人生終盤の大切なことだからこそ相続の専門家にご相談ください!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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