見出し画像

#31 生命保険金の相続について

今回は
生命保険金の相続について
ということについて

上級相続診断士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員
#総社市
#倉敷市

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。


ーーーーーーーーーーーーーーー

 生命保険金は相続財産なの?

ーーーーーーーーーーーーーーー

「亡くなる方が生命保険をかけ支払って
相続人の誰かを保険金受取人に決めてると
保険金は相続財産になるの?」

という質問を弊社の隣の保険屋様に
聞かれました。

結論から言うと
生命保険金は、相続財産ではありません。

受取人(相続人)は
保険金請求権を持つ固有の権利を得ます
(最判S40.2.2、大判S11. 5.13)

つまり保険金は相続財産では無いので
みんなで分ける遺産分割協議も必要なく
受取人の個人的な財産となります。

保険金は受取人の個人的な財産なので
受取人に選ばれるとラッキーです。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 相続放棄したら保険金はどうなる?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に保険屋様に聞かれたのは
「相続を放棄した場合なんですけど
その保険金も放棄しないといけない
ってなるんでしょうか?」

と質問がありました。

この回答は
保険金は放棄しなくていいんです。
なぜなら受取人の固有の財産だから
です。

もしものすごく借金がたくさんあって
でも子供達に財産を残したい場合は
保険金で財産を残せます。

借金は相続放棄で精算して
保険金でプラスの財産を生む
と言う方法があるんです。


ーーーーー

 まとめ

ーーーーー

借金や不要な財産がある場合は
相続放棄の選択肢があることを
知っておいて下さい。

そして保険金は相続財産では
無いことも。

相続は複雑にいろんなことが絡み
少し条件が変わっただけで状況が変わり
大きな財産を失ったりします。

とにかく相続は準備が早い方が
いろんな対応を打てます。

だから早めに相談に来て下さい。

相続円満相談室の行政書士は、倉敷市役所に27年間勤務し、多くの市民から様々な相談を受けた経験値があります。
相続円満相談室に1度だけでもご相談頂ければ、インターネットで検索を続けて迷子になることなく正確な情報をお客様にお届けすることをお約束します。

無料相談では、相続・遺言・行政手続きに精通した行政書士が上級相続診断士として懇切丁寧に対応します。丁寧な言葉遣いを心掛け、お客様に安心してご相談していただける雰囲気作りに努めます。

相続のご相談は、相続のことに詳しい専門家に相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

人生終盤の大切なことだからこそ相続の専門家にご相談ください!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!

☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?