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【2024年相続】相続税を確実に減らす生命保険活用術!


相続税の計算の際には、いくつかの非課税枠が設けられています。

その中の1つに、「生命保険の控除」というものがあります。

相続税が発生するご家庭の場合、ある保険に入っておけば確実に相続税が減りますので、この機会に覚えておきましょう。

生命保険の控除とは?

「相続人の人数×500万円」を上限とした控除枠があり、この合計額までは相続税が非課税になります。

例えば、相続人が3名なら1500万円、4名なら2000万円までといった具合に、相続人が多いほど非課税になる額が大きくなります。

ただし、この控除枠に適合する生命保険の種類・契約者・受取人等に条件がありますので、合わせて確認しておきましょう。

保険種類と契約者

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や損害保険金のうち、その保険料を被相続人が払っていた保険金は、原則として相続財産の対象になります。

このような死亡保険金は、先程の控除枠を超えた分にだけ相続税が課税されます。

つまり、被相続人の死亡時に保険金が支払われる保険に加入し、その支払いを被相続人が行っていれば、生命保険控除の対象になるという事です。

この際、相続人以外の人が受取人になっていると控除枠が使えませんので注意が必要です。

注意点

この保険対策で重要なのは、相続人の人数に合わせて加入することです。

限度額以上の保険に入っても相続税の削減にはなりませんし、受取人の指定を誤ると適用外になります。

生命保険対策には、ある程度の余剰資金が必要になりますので、老後の資金が不足しないように、専門家と一緒に資産バランスを見ながら加入のタイミングを決めていくことをお勧めします。

まとめ

相続対策での保険商品は、円建てやドル建て等、様々なものがありますので、相続専門のアドバイザーの助言を受けて実行すると良いと思います。

相続対策保険を専門にする代理店はとても少ないですので、安心して任せられる代理店をご希望の方は、私たちの公式ページよりお問合せください。

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