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【相続税対策】この葬儀費用10種を相続財産から除こう!


葬儀費用の扱い


葬儀費用や、それに関連した費用は、基本的には相続財産から除いて良いことになっています。

しかし、似たような性質の費用にみえても、相続財産から除くことができない項目もありますので、

今回は、それらの違いについてご紹介しておきたいと思います。

前回とあわせて観ると、より分かりやすいと思います。

相続財産から除けるもの


相続財産から除けるものとは、「相続税の計算から控除できるもの」と同じ意味です。

具体的には、お通夜にかかった費用・葬儀費用・火葬費用・納骨費用・

戒名・お坊さんに払った読経費用・送迎等につかったタクシー代・花代・お車代などです。

葬儀スタッフ等に対して感謝の気持ちとして渡した心付についても費用として認められます。

このような支払いは、領収書がもらえない状況の場合も多いでしょう。

心付については、一般的な額であれば、支払い理由と日時をメモ書きで記録しておけばOKです。

相続財産から除けないもの


相続税の計算から控除できない項目については、相続後に自分のお財布から支払わなくてはいけません。

要するに、相続税を支払った後の財産で費用を負担するイメージです。

初七日や四十九日などの法要費用・位牌代・墓地購入費・仏壇費用・

祭具購入費・香典返し・文字彫り代金等は、

相続税の計算から控除できませんので注意しましょう。

まとめ


葬儀を行う際には、紹介した項目を意識して、しっかりと領収書等を保管しておきましょう。

また、相続税の計算から除外できるものは、これ以外にもいろいろあります。

これらについては、紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。


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