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【2024相続】生命保険契約紹介制度を使って亡くなった方が生命保険に入っていたか調べる



家族の誰かが亡くなった時、本人しか知らない生命保険があると、貰えるはずの保険金に気付けません。

保険の受取請求権にも時効がありますので、生前に加入した生命保険を調べることは非常に大切な手続きになります。

2021年7月から、このようなニーズに応えた制度がスタートしていますので、相続等が発生した時のために覚えておきましょう。

生命保険の契約紹介制度

2021年7月からスタートした制度とは、生命保険協会で運営されている生命保険契約紹介制度のことです。

簡単に説明すると、3千円の利用料を支払って所定の書類等を提出すると、亡くなった人が生前に契約していた保険契約を調べて連絡してくれるというものです。

結果が出るまでに2~3週間かかりますので、早めに手続きをするように心がけましょう。

このサービスは、家族が死亡又は認知症になったことを証明できれば、法定相続人が利用できます。

早い段階でこのような調査をしておくことで、遺産分割等もスムーズに進むでしょう。

注意点等

申請時の必要書類は、本人確認書類、戸籍謄本、死亡診断書の3つです。

生命保険協会へ提出する必要がありますので、忘れずに準備しましょう。

また、この制度は、ご本人が健全な状態であると使うことができません。

つまり、どうしても分からない時に利用できる制度なのです。

この制度を使わずに済むよう、保険証書や生命保険料控除証明書などの書類は、大事に保管しておくようにしてください。

その他、通帳の履歴確認、パソコンやスマホの確認、クレジットカード明細の確認、勤務先への確認等によっても生命保険の加入有無が判明することもあります。

まとめ

生命保険の加入状況については、できるだけご家族間で共有されておくことをお勧めします。

生命保険の有無を見落としてしまうと、せっかく故人が支払った保険料が無駄になってしまいます。

ですから、相続が発生した際には、念のために生命保険契約紹介制度を使って調査するケースもあります。

相続コンサルティングを受けると、様々な契約履歴をリスト化して管理してもらうことができますので、良い相談先を見つけることも有効な解決策と言えるでしょう。


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