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YouTubeで弾き語り歌ってみたが「著作権の申し立て」されたから異議申し立てをしてみた。申し立てを取り下げてもらえた件について

好きな曲を弾き語りYouTubeにアップしても問題ないの?

 YouTubeに好きなミュージシャンの曲をギターで弾き語ったり、版権フリーのカラオケ音源でいわゆる「歌ってみた」動画をアップするのはもはやみんながよくやる、趣味の活動の一環です。以前はYouTubeに著作権のある楽曲を無断でアップロードすることができませんでしたが、だいぶ前の話ですがJASRACがYouTubeと許諾契約を結びまして、JASRACが管理する楽曲については、その歌詞とメロディーをYouTube上で使用しても動画の投稿者は個別に許諾を得ずに、JASRAC管理楽曲を含む動画を配信することができます。つまりJASRACが管理していない楽曲および、CD等の他者に演奏や販売の権利がある音源は使用できません。(この許諾契約範囲内では)

著作権の申し立ては警告ではないので安心を!

 それが最近、自分でギターを弾いて自分で歌って、音源としては自分の権利だけで、作詞作曲についてはJASRACが管理されてて、個別に許諾が要らなく、YouTubeにアップしても問題ない。と言われてるのにどうやら「著作権の申し立て」というメッセージがYouTubeから来る。Muserk Rights Manegementというところが著作権者という名目で「楽曲の申し立て」が来る。僕が調べた限りでは、この会社がJASRACから委託を受けて世界中の音源を監視しているらしく、JASRAC管理曲の海外での配信での著作権料徴収等を委託されているらしいのです。
 なんかよく分からないけれど、日本国内はJASRACが管理しているが海外で著作権を侵害されない様に、海外での配信にAIの眼が監視している様だ。これ、AIが管理する音楽データーと波形等により瞬時に見つけるそうなので、たまに誤った判断をすることもあり、完全オリジナルの自前の音源でJASRACに委託してない楽曲に申し立てが来ることもあるそうだ。
 今回の著作権の申し立ても、その様な状況で、僕がYouTubeにアップすることで海外の、地球のあらゆるところで視聴することができてしまう。なので「著作権を管理しているのは私ですよ。そのままアップしていても大丈夫です。ただ、著作権者に利益を還元する為に、動画に広告を流しますよ。なので貴方(配信者)は利益を得られませんし、YouTubeから収益できませんよ。」という事らしい。

JASRAC配信可能解説ページ


これに異議を申し立ててみた

 YouTubeの動画投稿画面、YouTubeスタジオのパソコン画面の中には、この申し立てに対し「異議申し立て」をするメニューが用意されている。自分の完全オリジナルコンテンツ、自分に著作権がある曲、著作権保護期間を過ぎた曲等、意義の内容は様々だ。僕はJASRACが管理し許諾契約のある曲を弾き語っているので、著作権保護の例外(フェアユースなど)で例外措置としてJASRACに認められているはずだ。と異議の申し立てを行いました。
 注意点としては一度異議を申し立てると相手側には30日の猶予と、30日以内に返答をするというルールになっている。だがここで相手側がその異議は認められない。と判断した場合は、再審査請求という事になるらしく、その場合は本籍や本名の入力を求められます。それでも認められない場合は「著作権侵害の警告」を受けることもあり、動画の削除を求められたり、3度「著作権侵害の警告」を受けるとアカウント停止などの処分を受けることがあるそうです。
 それでも勝手に広告を配信され、収益を持っていかれるのはちょっと違うんじゃないかと思って、異議申し立てをしてみました。

異議申し立ての手順

 まずは歌ってみたの楽曲がJASRAC管理曲であるかを確認します。J-WINDというサイトで作品データベースより検索確認できますのでまずは確認。そして作品コード番号、正式な作品タイトル、著作権者、アーティスト名を確認します。そしてその楽曲が「演奏」「録音」「配信」で使用可能に「○」がついているのを確認します。ここで○がついてなければ演奏や配信はしてはいけないということになります。

J-WIND楽曲検索画面
楽曲情報入力
検索結果
詳細確認ページ


 次にYouTubeのYouTubeスタジオで編集画面で「著作権の申し立て」と警告が出ている部分から「異議の申し立て」に入ります。まずは異議を申し立てる主な理由について、著作権保護の例外(フェアユースなど)を選びます。ここでライセンス・許可を得ているを選びがちですが我々はライセンスは持っていないのでコチラから異議申し立てすると、意義は否定されてしまいますのでご注意。
 次の画面では用件の確認で左のダウンメニューから下に下がって「カバー曲」を選びます。弾き語りなのでオリジナル曲をカバーしてるわけです。弾き語りではなくとも自身のバンド演奏や打ち込みなど、音源が自前なら同じ扱いです。
 申し立てがフェアユースに該当する理由に「JASRACが管理している楽曲であり、弾き語りカバーが認められています。」という内容を明確に記述します。ここで最初に調べておいた作品コードなど表記します。他の方のブログや投稿を見ていても内容は様々ですがこの部分は明確に表記しておいた方がよろしいかと僕は思います。チェック項目を全てチェックして、署名をして送信してとりあえず作業は終了です。僕がどこかのサイトを参照に記述した以下のテキストを参照ください。

異議申し立て画面
上記には当てはまらないことを確認
異議申し立てのタイプを選択「著作権保護の例外(フェアユースなど)を選択
種類を選択「今回はカバー曲」を選ぶ
異議申し立ての理由に関する詳細を記入

以下の様な文書をコチラに記入しました。
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この楽曲「今日限り」の権利は著作者「松山千春」にあります。そして演奏権、録音権、配信の権利はJASRACにすべて信託されています。よってこの楽曲「今日限り」の著作権はJASRACによりすべて信託管理されております。

動画における楽曲演奏、録音は私自身が行っているものです。YouTubeではJASRACとの包括契約が結ばれており、当楽曲の演奏および配信の利用は認められております。つまりYouTubeにおける配信におきましては権利者の同意を前提としており、今回の場合は権利者の承諾を得たものとなります。つまり楽曲の二次利用は法的に認められています。

また動画は誰が見ても明らかなように私自身が演奏しています。私が録音演奏しているのは動画を見れば確認できるはずです。この動画のどの部分に御社のContent ID 登録の録音物が関わっているのか、著作権の侵害を主張するのであれば明確なご説明をいただきたい。

この動画は2021/10/201に私が演奏録音したものであり、御社が管理する録音物ではないことをここに宣言します。

これは何かの間違いと思われますので、ご確認よろしくお願いいたします。

下記はJASRAC楽曲権利における参照URLです。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main?trxID=F20101&WORKS_CD=02467178&subSessionID=001&subSession=start
JASRAC Code: 「024-6717-8」 ISWC 「T-101.177.566-7」「今日限り」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※コチラのサイトの投稿を参照させていただきました



ぴったり1ヶ月後「著作権の申し立て」の文字が消えました

 申し立て側からのアクションは全くないですが、YouTubeよりメールでの案内とYouTubeチャンネル画面から「著作権の申し立て」の文字が消えました。ぴったり30日での取り下げなので、もしかすると機械的に面倒な細々としたものは確認もなく流れ作業で行っているのかもしれないなんて、想像してしまうあっさりとした結果です。これにて僕の弾き語り動画で収益を得られる様になりました。ただ、チャンネル登録者も再生時間も圧倒的に足りずチャンネル自体が収益対象とはなっておりませんので、自己満足の感が否めませんが。他の動画につきましてもこれから作業をしようと思います。ただ、これ毎回毎回やらねいといけないのは少々面倒でなんとかならないのでしょうか?「歌ってみた」動画で収益を上げていらっしゃるYouTUbereの方々はどーされているんでしょう?

YouTubeからクリアしましたとのメール画面



クラブハウス で弾き語りで歌うには個人で契約する

 クラブハウス内でギターやウクレレで弾き語ってミニコンサートや、仲間が集まって一緒に歌うなんていう楽しみが最近はすっかり定着してます。特に慣れた方のお部屋にギターやウクレレの初心者が訪れて、一緒に歌ってみたり、弾き語りをレクチャーする際には、音楽を公共の場で配信することになる為、JASRACとの個人的な契約が必要です。と言ってもそこで利益を上げず個人的に楽しむ、録音はしないという前提では、1年間の契約でおよそ1,300円程度で契約できて、1年間歌い放題なのです。
 こんな低料金で大好きな曲を作ってくれたアーティストさんにも利益が入り、しかも著作権侵害の心配もなく歌えるのでおすすめです。貴方がいるお部屋でモデレーターになっていれば、そのお部屋内では承諾される契約です。なので自分が主催するお部屋、お友達のお部屋で著作権のためにモデレーターマークをつけて貰えばお部屋内の皆さんが安心して歌うことができます。

以下がJASRACの利用承諾契約の申し込みサイトです
 WEB上で申請し送信すると、後日、申し込み封書が送られてきますので、記入して捺印し返送すれば、数日後に承諾番号がメールで送られてきます。
 貴方のクラブハウスプロフィールにその承諾番号を表記してください。お部屋のタイトルにも表記すると来訪者が安心して歌えますね。
 概要図の下に入力の説明を記入してますのでご確認ください。
以下のJ-TACTというサイトにて登録申請をします。
https://j-takt.jasrac.or.jp/

J-TAKT/JASRAC申請サイト

申請画面の入力としては
○音楽の利用方法は「個人」
 次へを押して

区分はどれにも該当しません

○次のページでお申し込み区分は「どれにも該当しません」
 次へを押して

J-TAKT申請入力画面

○情報料、広告収入はなし(ある場合は契約料が高くなります)
○配信方法は「ストリーム形式(データが保存できないもの)」です
○あとは「なし」。
次へ
○次のページで個人情報を入力
次のページへ

○個人情報を入力するページになります。
○申請に必要な個人情報を入力してください。
※申請メールアドレスの欄にはJASRACから承認アイコン等が送られてくるので通常使用している受信できるメールアドレスを入力。
次へ

○弾き語りを配信する場所の登録になります。つまり貴方のクラブハウスでの活動の情報です。
○ホームページ名は貴方のクラブハウスのプロフィールページのアドレスになります。クラブハウスの個人のプロフィールを開いて矢印マークから共有でアドレスをコピーすると貴方の個人アカウントのアドレスがコピーされます。https://www.clubhouse.com/@貴方のアカウント
○トップページはクラブハウスのサイトアドレスにします。https://www.clubhouse.com/
○ハンドル名はクラブハウスでの名前です。
○配信形式は録音ではなくて生放送なので「ストリーム」になります。
○クラブハウス で貴方自身は一度に一曲しか演奏できないので「1曲」になります。
○日本では始まってませんが有益化、投げ銭機能を使用しない状態で「情報収入も広告収入もない」になります。収益化されていればJASRACへの登録方法、契約料が変わってきます。
○利用期間はクラブハウスを続ける限り自動更新したいので後ろの数字は入力しないでおけば自動更新になります。次へ


○使用予定曲を登録します。クラブハウス内で歌うであろう曲を予想で登録することになります。
○JASRACの楽曲情報検索サイトJ-WINDにて予め使用予定楽曲(松山千春ファンで旅代と歌いそうだから「旅立ち」とかでいいです)の情報を検索しておきます。
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ コチラで検索しておいてください。
そして○JASRAC作品コード
○作品名(正式名称)
○作詞家名
○作曲者名
○アーティスト名を入力し次へ

○入力情報に誤りがないか確認し次へ

○申請内容に誤りがないか確認

○使用料が表示されます。コチラで一年契約で
1,200円/消費税120円/合計請求予定額が1,320円になっているのを確認。
金額が違う場合は申請方法に間違いがあると思われますのでもう一度確認してください。(利益がある、録音配信等になれば金額が変わります)。

○この画面で出てくるログインIDとパスワードここでしか表示されませんので間違いなくスクショを撮り、メモを控えておいてください。後日問い合わせ等が発生する際に、このIDとパスワードでログインする必要があります。
○またこの画面上の「承諾申込書印刷」ボタンを押して承諾申込用紙を表示、印刷して捺印の上JASRACへ郵送してください。

後日メールにて承諾番号が送られてきます。その番号を貴方のクラブハウスのプロフィールに掲載してください。お部屋のタイトルに記入すると訪れる方が安心して歌えるかもしれませんね。(お部屋タイトルへの記入は必須でありません)ではクラブハウスでもYouTubeでも楽しい音楽ライフを!

よろしければ僕が弾き語るYouTubeチャンネルの登録もよろしくです(笑)

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