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商標審査基準が改訂されました(2024年4月1日から)

商標審査基準の改訂概要
不正競争防止法等の一部改正に対応するため、商標審査基準の改訂が行われました。
本改訂は、コンセント制度の導入と他人の氏名を含む商標の登録要件緩和を主な目的としています。


主な改訂ポイント:

1.コンセント制度導入に伴う要件の追加等

コンセント制度に関する条文(第4条第4項:先願に係る他人の登録商標の例外)の新設に合わせ、関連条文の審査基準が改訂されます。
(1)第4条第4項(新設)
①「他人の承諾」の要件
 引用商標権者による意思表示であり、査定時までに取得していることが必要。

②「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」の定義
 類似関係にあるとされた他人の登録商標/出願人の商標の指定商品又は指定役務のうち、
出願人が既に商標を使用している or 使用する予定のある商品又は役務(商品等)と、
他人の登録商標に係る関係者(商標権者等、以下同じ。)既に商標を使用している or 使用する予定のある商品等
を意味する。

③「混同を生ずるおそれがない」ことの定義
 (i)「混同を生ずるおそれ」とは
 広義の混同の生じるおそれがあることを意味する。
 (ii)「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間
  「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時以降将来にわたって混同を生ずるおそれがないと判断できることが求められる。
※以下の事情に基づき、総合的に判断。
 ア:両商標の類似性の程度
 イ:商標の周知度
 ウ:商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
 エ: 商標がハウスマークであるか
 オ: 企業における多角経営の可能性
 カ: 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
 キ: 商品等の需要者の共通性
 ク: 商標の使用態様その他取引の実情(使用する商標の構成、商標の使用方法、使用する商品等、販売・提供方法、販売・提供の時季、販売地域、混同防止策)
※将来にわたって変更しないことが合意されている場合、将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合は、その内容を考慮する。
 なお、混同を生ずるおそれが認められる場合であっても、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるとのこと。

(2)第8条(改訂)
 「承諾」や「混同のおそれがない」ことの判断方法について、第4条第4項の基準を準用する旨の記載を追加。

2.「他人の氏名」を含む商標の登録

 第4条第1項第8号が適用される「他人の氏名」について、「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」であることが求められるようになったため、その判断基準、出願人側の事情を考慮する際の判断基準、具体例等を追加。
(1)「商標の使用をする商品又は役務の分野」
 出願された商標の指定商品又は指定役務だけではなく、他人と関連性を有する商品又は役務等も考慮する。
(2) 「需要者の間に広く認識されている氏名」
 その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起・連想できるかどうかに留意する。
(3)政令で定める要件
 (i)「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」
  例えば、出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合は、相当の関連性があるものと判断する。
 (ii) 「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」
  例えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的が、公開されている情報や情報提供等により得られた資料から認められる場合は、不正の目的があるものと判断する。

詳細は、こちらもご参照ください。

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