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【要注意!】ドイツで雇用契約書残業項目

ドイツで会社員をしておよそ10年。

3社を経験していますが、最近知った重要な契約書の内容について。

ドイツでサインを必要とする契約書は本当に注意が必要です。

サインしろ、といくら迫られても合意しないならばサインしてはなりません。

むしろ催促してくる場合は余計に注意が必要です。

雇用契約書はかならずドイツ人の友達や弁護士に確認してもらっていましたが、それでも最近になって気づいた盲点があります。

“Arbeitszeit und Mehrarbeit” つまり労働時間と残業についての文言で、

“Die Angestellte ist verpflichtet, Mehrarbeit (= Überstunden) in gesetzlich zulässigem Umfang zu leisten.“

という文章です。

この記載のある契約書はサインしないほうが良いでしょう。

この文言のある契約書にサインすると、サービス残業することを了承してしまうことになります。

残業代は払われないし、代休やほかの日に残業時間を消化することができない、ということになります。

もしこのような文言を見つけた場合、人事と交渉してこうした不利な文を削除してもらいましょう。

契約書の内容を交渉するのは一般なので、遠慮しないで話してみましょう。

労働ビサ等の関係で交渉する余地がない場合は妥協せざるを得ないと思いますが、ビサや個人的な問題がなければこの一文がある契約書にサインすることはお勧めできません。

弁護士保険に加入し、随時の無料相談を受けていたにもかかわらず、この点は盲点でした。

オンライン無料相談の弁護士は責任感にかけたところが多く、

「この契約書はドイツではごく一般の契約書で全く悪いものではない。」

とのことでした。

年配のドイツ人の友達も、

「こんなにいい条件の労働契約書、私はもらったことない」

といっていました。が、きっと年代や個人の経歴・業界に大きく左右されるところがあるのでしょう。

法務関係の仕事をしている友人だけがいろんな点を指摘してくれましたが、私もあまり積極的に交渉しなかったのでこの点を後悔しています。

ドイツで雇用契約書を受け取った際はこの点、十分注意してください。

主に大手企業になりますが、労働時間や残業についてきちんと説明(対価の支払い・代休申請の可能性など)されている契約書もたくさんあります。

中小企業で労働契約を結ばれる際は、ご自分の身を守るためにも十分ご注意ください。

弁護士保険は善し悪しがありますが、いざというときにはやはりお勧めです。


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