外国人が離婚して再婚する場合に、配偶者系のビザ申請で絶対にしてはいけないミスや勘違いについて その1

みなさん こんばんは! 今日は前回に続いて結婚がらみの配偶者系のビザの話題です。

以下の内容はすべて、「結婚・婚姻がらみの配偶者系のビザ=日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ,家族滞在ビザ」についてのものになります。

一般の方が間違えやすい・やってしまいがちなミスや勘違いについてピンポイントで解説します。

ズバリ!テーマは・・

「外国人が離婚して再婚する場合に、配偶者系のビザ申請で絶対にしてはいけないミスや勘違いの第1位」です。

言い換えれば

「外国人が離婚して再婚する場合に、配偶者ビザ系のビザがもっとも不許可になりやすいポイント第1位」ともいえます。

1,離婚して再婚する場合(配偶者が変わる場合)には、基本的には認定(よびよせ)の申請・変更申請・更新申請のいずれかの申請をすることになりますが、どの申請の場合でも

今の結婚(今の配偶者)についての説明だけで足りると考えて申請しようとしていませんか?

昔(特に2012年の入管法の大改正以前や2019年以前)はともかく、今の現状でその申請方針で申請するのであれば、不許可リスクはかなり上昇すると言わざるを得ません

(難点のない優良案件除く=条件等のよい優良案件でも難点あればリスクは高く、それ相応の説明・立証が要求されるのは同じです)。

以前のブログ記事でもご紹介の通り、最近では2020年2月の入管の審査ガイドライン改正などもあり、過去の結婚(過去の配偶者)についての説明・立証も求められるようになってきています。

つまり・・今の現状そして今後は、離婚して再婚する場合(配偶者が変わる場合)に外国人が配偶者系のビザを申請する場合には、

(a)今の結婚(今の配偶者)についての(口頭ではなく文章による)説明+(それを立証する証拠資料による)立証だけではなく、

(b)前の過去の結婚(前の過去の配偶者)についての(口頭ではなく文章による)説明+(それを立証する証拠資料による)立証までもが要求されるのです。

(a)について説明・立証するのは当たり前としても、(b)について説明・立証がない場合には、不許可の確率はかなり上がるとお考え下さい。

審査官の目線で見た場合には、(b)はもはやぜひチェックしなければいけない事項になってしまったのです(全般的な在留管理強化のためです)。

話が長くなるので省略しますが、認定申請でも事情はあまり変わりません(案件によっては全く変わらないといえます)。

ガイドライン改正はたった2年ほど前のちょっと前の話ですが昔と今はすっかり審査の常識が変わってしまったのです。ガイドライン改正がものすごく大きな変化を生み出しつつあるのです。

丁寧な申請・もれのない性格で的確な申請が要求される時代にすでに入っています。

いったん不十分な申請をして1回不許可になれば「許可のハードルが1.5~2倍上がってしまう」のは昔からの業界内部での定番の暗黙の常識かつ伝統になりますので、これは以前から変わりません。

どうか初回の申請からミスのない正確で的確で整理された内容の申請をしてください。

それには、(a)文章による説明書+法令やガイドラインをきちんと踏まえた理由書を作成すること。

そして、さらに(b)それらを立証する証拠資料をつけてしっかりと立証することが必要になります。

長くなりましたので、続きは②にてご紹介いたします!!


入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 ソフィア国際法務事務所 行政書士 横田あずま

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