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【2024最新】説明会及び事前周知措置実施ガイドライン (資源エネルギー庁)

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20240220_説明会及び事前周知措置実施ガイドライン (資源エネルギー庁)

本年のエネ庁からのガイドラインにより、住民説明会開催に関して対象事業社が増えました。

所有権移転、いわゆるオーナーチェンジ【我々等は現行はこケースにあてはまります】も住民説明会実地が義務化されました。


再エネ企業様でしたら既に周知済みですが、これからエネルギー事業参入の方にも周知して頂きたいと思いますので記事に致しました。

早速ですが2024年2月20日に資源エネルギー庁より通達がありましたのでご報告をさせて頂きます。

適切な措置を怠れば最悪のケース事業停止が強制的に行われます。

(基本は管轄の行政と確認しながら進め良く方向性が無難です)

詳細はガイドラインに重要な項目はマーカーしておりますので

社内教育や部下を育てるための参考資料としてお使い頂ければと思っております。

書式の形式もガイドラインにありますので、基本は行政の書式にて提出を行います。

売買のケース(他のケースもですが)では基本3ヵ月間は所有権移転が経産省・電力共に行えないと認識ください。

では、その間の売電収益は?となると思いますが売主と合意契約を締結し

新所有者へ支払うような契約が1つ必要となります。

(最低3ヵ月間は売電収入受取口座変更も無理だと思います)

(よって上記の契約の締結が必要となります。)

色々細かく設定されておりますのでキーポイントのみの把握で良いかと思います。

 例:住民説明会時に参加者のプライバシー保護の為、動画は後ろ又は斜め後ろから撮影し顔が映らないよう考慮する。
これらも行政に提出及び管理。

法律は、電気法から経産省から様々な機関より改正されていきます。
それが新規参入に躊躇するひとつでもあると思います。

ですので、弊社はそようなスタートアップ企業様を支援させて頂きたく思っておりますので是非お問合わせ、又はお気軽に公式LINEからご連絡頂けますでしょうか。

専任の知見者っを専属でお付けさせて頂きます。

引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

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