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自立支援医療(精神通院医療)の対象者や申請方法について

自立支援医療とは

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患により継続した通院治療を受けられる方の通院医療の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
この制度を利用すると、指定の医療機関を受診した際に、精神科・心療内科の外来通院治療でかかる医療費が1割負担もしくは所得に応じて上限額に軽減されるなど、医療費の自己負担が安くなる為、一定期間以上継続して通院治療が必要な方は申請する事を推奨します。

対象となる方について

自立支援医療の対象となるのは、うつ病や双極性障害などの気分障害、統合失調症、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などのストレス関連障害、発達障害、高次脳機能障害、てんかん、アルコールや薬物などの依存症等の精神疾患と診断され、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の方が対象となります。

対象となる範囲

自立支援医療(精神通院医療)の対象となる範囲は、精神疾患に起因して生じた症状に対する通院治療、薬、デイケア、訪問看護等にかかる医療費となります。
したがって、以下のような医療は対象外となります。

・入院中の医療費
・公的医療保険の対象とならない治療、投薬などの費用
(例:カウンセリング、自由診療の治療)
・精神疾患の治療と直接関係性のない病気の医療費

医療費の自己負担

自立支援医療を利用した場合、医療費の自己負担は以下のようになります。

(1)医療費が一律1割負担に軽減されます。
(例:1ヶ月の医療費が 5,000 円、医療保険による自己負担が 1,500 円の場合、本制度により、 自己負担が500円に軽減されます。)
(2)また、1割の負担が過大なものとならないように、 患者が属する世帯の所得水準に応じて1ヶ月当たりの負担に上限額が設けられています。
(3)更に、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方 (「重度かつ継続」 の対象者の方)で、市町村民税課税世帯の方は、通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。
*加えて、障害者医療費受給者証等がある場合、更に自己負担額が助成され、窓口での支払いが無料となる市区町村もあります。詳細は自治体にお問い合わせください。

申請手続きについて

自立支援医療を申請する際は、以下の書類を添えて、居住地の市町村担当課に申請します。
①精神通院医療の申請のみを行う場合
(ア) 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
(イ) 自立支援医療(精神通院医療)診断書
*指定医療機関で精神障害の診断又は治療に従事する医師に記載を依頼してください。
(ウ) 「高額治療継続」に関する意見書(追加用)
*高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する申請の場合のみ必要で、診断書に記載されていれば不要となります。
(エ) 健康保険証等
(オ) 世帯の取得状況等が確認できる資料(住民税課税・非課税証明書等)

*高額治療継続者の範囲(重度かつ継続)
次のいずれかに該当する場合に対象となります。
I. 症状性を含む器質性精神障害(認知症等の脳機能障害)、精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症等)、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分障害(躁うつ病、うつ病等)、てんかんの者
II. 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持・悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると判断された者
ア.情動及び行動の障害
イ.不安及び不穏の状態

②精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて精神通院医療の申請を行う場合
①の(イ)以外のものと精神障害者保健福祉手帳用診断書
*診断書を記載する医師は、原則として精神保健指定医又は精神科医となります。

利用方法について

・自立支援医療を申請後、診断書等の内容を行政機関で審査された後に、支給認定が決定されると、申請先の市区町村から「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」と負担上限月額のある方については「自己負担上限額管理表」が交付されます。
・指定された医療機関の窓口等で受給者証を提示することで、制度を利用できます。
・健康保険や、通院先の医療機関が変更になった場合は市(区)役所・支所保健福祉課で変更の手続きが必要となります。

受給者証の更新・変更について

受給者証の有効期限は、申請日から1年以内となります。有効期間が終了し、再認定を申請する場合は、「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(再認定)」に診断書及び被保険者証等、世帯の所得状況等が確認できる資料を添えて、市区町村に申請します。
なお、再認定の申請は有効期限の3ヶ月前から行うことが出来ます。判定に時間が掛かる為、おおむね2ヵ月前までに行う必要があります。 

申請から交付まで

申請から交付されるまでには約2~3ヶ月程時間がかかります。
受給者証が手元に届くまでに医療機関等を受診された際の医療費は、申請手続き中である事を伝えることで医療機関によっては対応してくれるところもあります。
後日、領収書等を提出することで還付を受けられます。

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