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自分のマイナンバーを確認する方法について

マイナンバーは、日本に住民票を有する全ての方に一つ付番される12桁の番号です。
公的年金・雇用保険・医療保険の各種手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、自立支援医療や障害者手帳の申請、障害福祉サービスの利用申込み、確定申告といった様々な行政手続きでマイナンバーが必要となる場面は多いです。

ご自身の12桁のマイナンバー(個人番号)は以下の方法で確認する事ができます。
まだマイナンバーカードの交付を受けていない場合であっても、通知カードや住民票の写し自分のマイナンバーを確認する事ができます。

「マイナンバーカード」で確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合)

ICチップ付きのプラスチック製カードの顔写真入りマイナンバーカードを申請され、既に交付を受けている場合は、カードの裏面にマイナンバーが記載されているので、そちらで個人番号を確認する事ができます。

「通知カード」で確認する

「通知カード」は紙製のカードで、券面に住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。「通知カード」は、平成27年10月5日以降、住民登録地の世帯主様宛に簡易書留の封筒で配達されました。同一世帯の方の分が同じ封筒に入っています。
※法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

「個人番号通知書」で確認する

通知カード廃止日(令和2年5月25日)以降、出生や住民異動等でマイナンバーが新規付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」の送付により行われます。個人番号通知書には、「個人番号」「氏名」「生年月日」が記載されていますので、そちらをご確認ください。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。

「住民票の写しや住民票記載事項証明書」を取得して確認する

個人番号の記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すればマイナンバーが記載されたものの交付が可能ですので、窓口で申し出る形になります。

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