資格の作り方 step2 資格の種類③【認定方法による分類】
今回は、認定方法による違いから、資格の分類を見ていきましょう。
「資格」とは、
「今ある社会課題」の解決に、それを担う仕事、役割を果たすために「必要な能力」をその人が有する、ということを第三者機関が認定するものです。
・「ある社会課題」とは、社会に発生する困りごとや悩み事などです。
・「必要な能力」とは、知識、技術、考え方を習得して判断、実践する能力です。
簡単に言えば、その「仕事」をはじめるために、その人が「適切な能力」を有しているかどうか、第三者がお墨付きを与えるものです。
「養成講座」は、
その「必要な能力」を学修するために、必要十分な領域を習得する講座です。
資格には、認定方法により、2種類あります。
資格認定
検定によりその能力を測定し、合格基準に則り、認定するものです。
その役割(仕事)を担うことができる「評価基準」が必要です。
社会的にその仕事が一般的である場合は、業界に通用する標準化した基準が必要になります。
新たに興す仕事の場合は、一から基準自体をつくる必要があるでしょう。
修了認定
規定の課程を修了することで、認定するものです。
卒業証書のようなもので、大学の学士のようなものです。
その間、ただ単に出席したということだけでなく、レポートや試験、作品の提出など課題をクリアする必要があります。
ですので、提出物が十分でなければ、その時点で再提出を求めるなどして、改善を求めます。
間違えられやすいのは、この点ではないかと思います。
資格は、その人の能力を第三者認定するわけですから、もちろん出席しただけでは、その能力は測れません。
出席日数だけで取得できる資格であれば、社会の信頼度にも、取得した人の自信にも、なかなか反映されにくいでしょう。
民間資格は、国家資格と違い「この資格を取得しなければこの仕事には就けない」という業務独占資格ではありません。
その仕事に役立つことを自ら学ぼうとする、取得者側の「動機」と、
取得後にその力を発揮し活躍できるよう、認定元の「取得後の支援」が必要です。
資格が、単体で事業として成立するものではありません。
基本的に
養成講座 ⇒ 資格検定 ⇒ 取得後の活動支援
が、1セットとなります。
それらを含めて、資格の存在価値となり、それら全体で資格のブランドとなり、認識されていきます。
事業展開の幅にもつながります。
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