傍聴記録17 友人らと大麻栽培をした男の裁判

2016年6月29日(月)井上功一 平成28年(わ)第xxx号
11:00-12:00  xxx号法廷 大麻取締法違反 審理
裁判官:鈴木 豊 書記:長堀恵美 検察官:岡本

裁判官「それでは開廷いたします。まず書面の通り訴因変更請求があります。よろしいですね? 弁護人も証人の気持ちですよね?これも共犯者の内容がわかるようにの請求について、ご意見お願いします。」
弁護人「ご意見はありません。」
裁判官「では訴因変更を許可しますので、改めてその内容を告げてください。」
検察官「はい。被告人は北村拓也と共謀のうえ、みだりに平成28年1月下旬頃から同年4月21日までの間、さいたま市浦和区橋場2-13-40 野菊荘201号室において、ロックウールに大麻の種子を植え、播種し、発芽させる等したうえ、これらを植木鉢に移植し、水、肥料を与え、照明器具で光を照射する等して、大麻草17株を育成し、持って大麻を栽培し、第2、同年3月20日、前記場所において、大麻である76.17gを所持したものである。となります。」

裁判官「で、井上さんあらかじめ、黙秘権があるというのを前提に、いま訴因変更された、いま読み上げられた公訴事実の内容、どこか間違っている点はありますか?」
被告人「ありません。」
裁判官「弁護人のご意見をお願いします。」
弁護人「被告人と同様で、公訴事実は争いません。」
裁判官「あの、すみません。書証を分冊されて、それを持参するのを忘れたので、ちょっと持ってきてもらいますが、手続きは続けますので。でそうしましたら、検察官、追加で書証の取り調べの請求をされるということですね? 甲27から43号証まで。弁護人ご意見をお願いします。」
弁護人「全て同意しますが、一部信用性を争う部分があります。」
裁判官「はい。わかりました。」
裁判官「今回ご意見いただくのは甲27以下でよろしいですかね?」
検事「はい。」
裁判官「それでは検察官は内容を説明してください。」

検察官「はい。まず甲号証ですが、甲27号証は被告人方から押収されたレシート等になります。甲28号証はそのレシートの内容となっております。本件大麻栽培で必要とされる、つっぱり棒等を購入した際のレシートとなっております。甲29号証から37号証までは、野菊荘201号室から採取された指紋の確認状況等になります。 野菊荘から検出された指紋の中に、被告人および北村拓也の指紋が検出されたことが明らかにするものとなっております。甲38号証は被告人および共犯者北村拓也また関係者3名の通話状況等を明らかにする、相互間通話一覧表に関する捜査報告書になります。甲39号証、41号証、42号証および43号証は、いずれも北村拓也の警察官および検察官に対する供述調書になります。甲40号証は甲39号証の訂正に関する供述調書となっております。要旨としては北村拓也や本件大麻の栽培および所持に関して、被告人との共謀状況等について述べられたものとなっております。以上になります。乙号証は、乙2号証から6号証まで、被告人の警察官および検察官に対する供述調書となっております。要旨としては本件大麻栽培に関する栽培状況や、機材の購入状況について述べられたものとなっております。以上になります。」

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