発行者が倒産したプリペイドカード

朝のニュースで、京都のスーパー、ツジトミが破産して、プリペイドカードを持っている人が困っている、と報道されていました。おそらく、債権者として扱われるのだろうな、と思っていたのですが、それ以外にも、救済措置があるようです。

具体的には、1,000万円以上を超える未利用残高がある発行者は、その1/2以上に相当する額を法務局に供託することになります。そして、万が一、発行者が破産した場合、この供託金から優先的に弁済されます。その後は、債権者として扱われることになります。

なので、通常は、1/2は返還される、と考えておけばよいでしょう。

発行者が破産するとこの発行保証金の「還付手続」が 行われます。利用者はこの還付手続により「発行保証金」 から優先的に弁済(配当)を受けることができます。
商品券やプリカ、ネットプリカの利用者は、60日以上 の一定の期間内に未使用分について還付の申出をすべ きことが官報で公示されます。
利 用 者 は 、商 品 券 やプリカの 現 物 、ネットプリカの 場 合 は 、I D が 記 載 され たスクラッチカ ード や 未 使 用 分 が わ かるプリントアウト画 面 などを 添えて還 付 の 申 出 をし ます。 その 後、 申 出 期 間 内 に 集まった申 出 総 額 に 基 づ いて各 利 用 者 へ 支 払われる金 額 が 決 定され、 その 金 額 が配当として戻ってくることになります。

資金決済法では、債権者の中でも、保証金に関しては優先的に弁済を受けると書かれています。

資金決済法 第三十一条
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

というか、プリペイドが資金決済法のくくりである、ということを初めて知りました。

参考
『前払式支払手段 ご利用のみなさまへ』
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_sg/siryou/20150121/08.pdf

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