美術品の償却について
美術品は平成27年に扱いが変わり、非償却資産として扱われるのが100万円以上となりました。ただし、100万円未満だとしても、価値が下がらないとされる場合には非償却資産として扱われます。
逆に、100万円以上だとしても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかな美術品等」、価値が減価していくと判断される場合には、減価償却をすることになります。その具体例として、
が挙げられています。
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美術品は平成27年に扱いが変わり、非償却資産として扱われるのが100万円以上となりました。ただし、100万円未満だとしても、価値が下がらないとされる場合には非償却資産として扱われます。
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