美術品の償却について

美術品は平成27年に扱いが変わり、非償却資産として扱われるのが100万円以上となりました。ただし、100万円未満だとしても、価値が下がらないとされる場合には非償却資産として扱われます。

逆に、100万円以上だとしても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかな美術品等」、価値が減価していくと判断される場合には、減価償却をすることになります。その具体例として、

会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

が挙げられています。

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ


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