楽しい杉並区、令和5年、12月






性別中立な血統権の創設を基本法、欧州人権裁判所は認めていない




https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7615829-10480516%22]}


杉並区








令和5年11月20日 区長記者会見の質疑応答に関連する報道に対する抗議



ページ番号1091093  更新日 令和5年12月6日  


令和5年11月8日、9日に新聞等に掲載された記事において、事実誤認があり、購読者及び視聴者に誤解を生じさせる内容で報道されました。

杉並区は当該新聞社に対し、同記事の訂正を求めて抗議するとともに、一般社団法人日本新聞協会へ同趣旨の意見書を送付しました。


区の抗議に対する当該新聞社からの回答


これに対し、12月1日に当該新聞社から、「本件記事は、『男女別』を非公表とされていた区議の方について、岸本聡子区長がSNSにおいて議会構成の内訳を明らかにすることにより、事実上公表されてしまった経緯等を報道したものです。(1)本件記事では、個人に関わる情報を本人の意に反して、正当な理由なく公表された点などに関して問題提起しているところ、『アウティングには当らない』とする岸本区長のご見解はもとより、これに加えて「アウティングにあたるとは思っていない」とする区議ご本人の認識も併せて掲載しております。そのため、弊社は、(2)世間の批評を仰ぐために本件記事により問題を提起したものであって、一方的に偏った事実を報道したものではなく、選挙により選出される公務員としてその一挙手一投足が吟味の対象となる区長の言動をどのように解釈、評価するかは、読者の自由な判断に委ねられているものと考えます。したがって、『抗議書』では本件記事の速やかな訂正を求めておられますが、弊社はご要望に沿いかねます。」との回答をいただきました。(下線及び下線部分の附番は区による。)


回答に対する区の見解


回答では、(1)「本件記事では、個人に関わる情報を本人の意に反して、正当な理由なく公表された点などに関して問題提起している」と記事の意図を説明していますが、区が「性の多様性条例」で禁止しているのは、「正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向もしくは性自認を明らかにすること」です。一方、区長が公表したのは性的指向でも性自認でもなく性別であり、条例が禁止するアウティングには当たりません。にもかかわらず、記事では、見出しをはじめ、区長が他人の性自認を無断で公表したこととされており、これは明らかに事実誤認です。


また、(2)「世間の批評を仰ぐために本件記事により問題を提起したものであって、一方的に偏った事実を報道したものではなく、選挙により選出される公務員としてその一挙手一投足が吟味の対象となる区長の言動をどのように解釈、評価するかは、読者の自由な判断に委ねられている」とのことですが、記事では、「杉並区長『性の多様性尊重条例』自ら破る」と誤認識をもって断じており、全く読者の自由な判断に委ねる内容とはなっておりません。
以上のことから、区として遺憾の意を表明するとともに、改めて事実に反する偏った記事に対し強く抗議いたします。




国民からのお願い


国民よりの疑問です


「年齢や性別に捕らわれずに、活動したい」

との考えは、ジェンダーアイデンティティやhumanity、人文主義の影響を受けたものと言えます。


それは、ジェンダーニュートラルであり、人間性を尊重する立場から発展した考え方であり、年齢や性別による制約を超越し、個々の人間が自由に活動できることを重視しています。


この時代において、こどもの権利条約の批准に従い、こどもへの性的虐待は厳しく非難されるべきです。


年齢に捕らわれないという考え方は、適切な法的・道徳的な基準を守りつつ、成人とこどもの健全な関係を尊重するものなのでしょうか


近頃では、ぺドフィリアを性的指向とする、ロビー活動が熱心に見られます


このジェンダー多元論の時代に、ジェンダーニュートラルだと、外延の明確性のある性自認であると宣言せよ、とはいいません

生物学的性別である、femaleと呼ばれることは良い、とのお返事もいただいておりますし、区議も人間です


女子トイレを利用するのですから、そこは声にしなくても自明であることです


分からないのは一点。


これは、ぺドフィリアを性的指向とするものですか?

はい、

いいえ、


でお答え頂けるよう願います


本人区議、区長のどちらからでも結構です


また、その際、生物学的女性として、産む性である、との公表、指摘も、差別ではない、と意見表明願います


これは、こどもの権利条約に基づく、こどもの人権であります

ドイツ、欧州、国際法、ジョグジャカルタ原則、マルタ宣言、こどもの権利条約の求める、こどもの人権


血統権です


年齢非公表であり、それはジェンダーアイデンティティとして認めない


それは理解増進法には反しますが、内心の自由でもあります


しかし、こどもの人権については違います

杉並区は、ぺドフィリアを性的指向として認めたのですか?


それとも、こどもの権利条約を守り、

生物学的生殖行動、シスへテロを、生物学的性別に含まれる、とし、

こどもの血統権を守るのですか?


報道、答弁、願います


最後に、年齢、性別に捕らわれないために、非公表とする。

それを、ジェンダーニュートラルといいます。


ジェンダーニュートラルは、男性や女性といった性別に縛られず、どちらの性別にも当てはまるような考え方や言葉です。

これは、例えば服装や髪型、興味や活動の選択などにおいて、男女の伝統的な期待や役割にとらわれず、自分が快適であると感じるスタイルや選択を自由にすることを意味します。


ジェンダーニュートラルでは、みんなが平等であり、どんな性別でも同じ権利と可能性を持つことが大切にされています。

これは、異なる性別の人たちが互いに尊重し合い、個々の個性や才能を大切にする素敵なジェンダーアイデンティティです。


杉並区では認められないようですが。


カドカワ事件でもそうでした。

トランスジェンダーの医学的介入により、去勢され、不可逆的なダメージを負う。


そして、脱トランスとなる

これは、自閉症スペクトラムであれば、当然の思春期による、ボディイメージの喪失です


ために、日本では、ホルモン去勢もブロッカーも保険適用外なのです。


これは全てのトランスジェンダーが自閉症だという意味ではありません。


しかし、そのように誤解され、キャンセルされました。

ジェンダーニュートラルだから、ぺドフィリアである。


そんな偏見は持ってはおりません。

しかし、杉並区区議会ではトランスフォビアのためなのか、

ジェンダーニュートラルというジェンダーアイデンティティは受け入れられないとのこと。


大変に残念に思います。

と、同時に。

で、あれば。


年齢、性別非公表でも、ぺドフィリアではない、とはっきりとした声明を出されるべきです。


そうでないなら、杉並区区議会は、ぺドフィリアを性的指向とする、こどもの権利条約を守らない政治集団だ、と見なされることでしょう


なぜならば。

すでに、日本は、自閉症スペクトラムの少女に優生手術をするように、社会的構築をする国だ、と全世界に知られたからです。


左翼のせいで。


13才の女の子の胸を切る。

それが、あの本をキャンセルするという意味です


もちろん、日本ではそれは違法ですが


出きれば、全て、声明をだして、否定してください


#あの子もトランスジェンダーになった  


日本語版でないなら、購入可能です


time to think

も、素晴らしいのだとか。


杉並区の図書館に置かれてはいかがですか?


本以外なら、こちらがございます



あ、そうだ


先生


杉並区の社会福祉法人


優生手術はしてますか?


今年の答弁を見てたら、今年もどこかがやりましたよね

避妊リング、ピル、パイプカット


杉並区の社会福祉法人は、義務付けておりませんてましょうか


注視願います


よろしくお願いいたします





区長さんと田中さん、杉並区、区議会より



性別を非公表としている理由は、性別や年齢にとらわれず活動に取り組みたいとの考えからであり、よるものではありません。



ジョグジャカルタ原則は、国連 国際司法裁判所の規範であり、性的指向やジェンダー・アイデンティティに基づく差別の撤廃を促進する国際的な原則です。

ジェンダーレスアイデンティティ、年齢自認、年齢レスアイデンティティを性自認、トランスジェンダーのジェンダーアイデンティティとして認めない、とのこの文書はいかなることでしょうか。

1. 第2原則 非差別

ジョグジャカルタ原則の第2原則は、すべての人が性的指向やジェンダーアイデンティティに基づく差別を受けない権利を持つと規定しています。
 ジェンダーレスのアイデンティティを否定することは、この原則に違反します。

2. 第3原則 自己決定権

ジョグジャカルタ原則の第3原則は、個人が自らの性的指向やジェンダー・アイデンティティを自己決定する権利を保障しています。

ジェンダーレスのアイデンティティを認めないことは、この自己決定に対する制約となります。

3. 第6原則 プライバシー

ジョグジャカルタ原則の第17原則は、性的指向やジェンダー・アイデンティティに基づく情報のプライバシーを保護する権利を強調しています。 

ジェンダーレスのアイデンティティを否定されることは、このプライバシー権に対する侵害です。


当該議員が性別を非公表としている理由は、性別や年齢にとらわれず政治活動に取り組みたいとの考えからであり、 性自認によるものではありません。



DSM-5の議論セクションにおいて、 「小児性愛」 を 「性的指向」と表現したことがありました。 今も研究が続けられています。


The main question to be addressed here is whether or not pedophilia is an orientation. In 2013, the American Psychiatric Association issued a statement that the DSM-5 text that refers to pedophilia as an “orientation”(Ref p 698) was a text-based error.Nevertheless, some sexologists have continued to argue that pedophilia is in fact a sexual orientation.

ここで取り上げるべき主な問題は、小児性愛が指向であるかどうかです。2013年、アメリカ精神医学会は、小児性愛を「方向性」として言及したDSM-5テキスト(参考文献、p698)はテキストベースの誤りであるとの声明を発表した。それにもかかわらず、一部の性学者は、小児性愛は実際には性的指向であると主張し続けています。


社会から非難が寄せられ、 それは「性的興味」であり、 次の電子版および印刷版で修正されるとの声明がAPA (American Psychiatric Association) から出されました。

ジョグジャカルタ原則において、 トランスジェンダーの人権は守られます。 
年齢自認もです。
デミボーイ、デミガール。 
ジェンダー表現には年齢が含まれます。
しかし、成人として、パラフィリア障害から『こども』を守る。 これは当然のことです。
日本には国内法、 理解増進法があり、 無軌道なトランスジェンダリズム、ジェンダー肯定ケアからこどもの人権を守ってきました。
年齢自認には無制限の年齢自認と、成人、年長として法的責任を負うという2つの概念があります。
無制限の年齢自認は個人が自らの年齢を法的な制約から独立して認識し表現することを指し、ペドフィリアを性的指向として肯定します。
成人、年長として法的責任を負うには、 法的に磨的年齢を守るという前提があります。

パラフィリア障害、 ペドフィリアは犯罪です。 グルーミング罪はけして許されることのない罪なのです。
年齢にとらわれず、とは具体的にどの意味となりますか。お答えください。


岸本区長が当該議員に無断で公表したのは当人の性別であって、 性自認ではありません。 
したがって、 区長の行為はアウティングにはあたりません。



生物学的性別は、 女子差別撤廃条約、 こどもの権利条約、 戸籍法、 性同一性障害特例法の従前の続柄 (特例法以外の規範、 公衆衛生のトイレ、 銭湯等では従前の続柄で区分けする) で守られた人権です。

アメリカの女性の権利章典でも認めれた国際規範です。

生物学的性別は公衆衛生に欠かせず、また生物学的性別の生殖行動、性的認知の身体化におけるシスヘテロは性的羞恥心を守る上で欠かせないものです。

高齢者福祉において、 性的虐待は防止が義務付けられています。
杉並区の皆様にも当然の義務と負われているものと承知しております。
そのため、 区長が区議の生物学的性別、 female、 シスヘテロを公表されたことは当然のことです。
それはセクシャルオリエンテーションではなく、 アウティングではありません。

しかし、区長の答弁において、区議、当該議員が性別を非公表として、 性別や年齢にとらわれず政治活動に取り組みたいとの考えを知っていた、 との答弁がありました。

これは、 ジェンダーレスアイデンティティ、 成人として法的責任を負い、ペドフィリア犯罪を許さない、 という当然の前提の上で、 ジェンダーアイデンティティ、 年齢レス自認に挑戦していることを知っていた、という意味しかありません。

区議はfemale、生物学的シスヘテロであります。 それを守ることは人権です。

しかし、 ジェンダーアイデンティティを知っていた上で、 あえて female、male、 成人等ではなく、 トランスジェンダーでは、ウーマンジェンダーアイデンティティと一般的に受けとる、 女性という曖昧な表現を何故するのでしょうか。

これはミスジェダリング、あるいはアウティングではないか、と指摘するのは当然の疑問です。
  

杉並区長が当該議員の性別を公開したことは、 性の多様性条例の違反にはあたりません。



性別、という曖昧な表現を何故するのでしょうか。
文書、 答弁でも明言されている通り、当該区議は、 ジョグジャカルタ原則、 また理解増進法、 杉並区条例でも守られているはずの、 ジェンダーアイデンティティ、ジェンダーレスアイデンティティ、 成人を前提とした、 ペドフィリアを犯罪とする法的責任のある、 年齢レス自認に挑戦する、日本が守るべきトランスジェンダーであります。

femaleの性的認知の身体化における、 公共の福祉であるジェンダーはウーマンです。
それは守るべき人権です。 
当該区議は、それをトランスしている、と公言され活動されているのです。
何故、 生物学的性別のfemale である区議。
ジェンダーレスアイデンティティ、 成人を前提とした年齢レス自認アイデンティティに挑戦する、 トランスジェンダー区議の生物学的性別はfemaleであり、 杉並区区長はそれを人権として守ったのだ、と明言されないのでしょうか。

このようなぼんやりとしたジョグジャカルタ原則を侮辱する玉虫色の抗議、答弁では、産経新聞の質問は当然のものというしかありません。

日本国民female、 そして、 産経新聞の質問にお答えください。
杉並区区議会は、 ジョグジャカルタ原則、 国内法、 理解増進法、 杉並区条例を何だとしていらっしゃるのですか?

また、 自民党、 守る議連、 生来女性に限る措置に賛成ですか? 反対ですか?

日本国憲法、理解増進法において、 不安です。 
安心安全が加害されました。 
お答えください。


戸籍法で守られた性別、 male, female について



これは、高齢者福祉、性的虐待の防止に関係します。

イスラム教において、 male, femaleの区別はfemaleの生命に関わります。
特例法は最高裁により、 生物学的性別、従前の続柄で公衆衛生は区分けと決まりました。

イスラム圏においてのトランスジェンダー、インターセックスについて。
戸籍法の訂正、 ジェンダーアイデンティティに基づく法的性別の扱いを問います。

区長の言う女性とは、ウーマンジェンダーですか?
生物学的性別、 female ですか?



ホームページの情報等を通じて当該議員の性別を女性として認識しており

写真などの身体の外観ですか?
その発言等からの、山田加奈子さんへの性的認知の身体化ですか?


議員が性別を非公表として立候補の届け出をしたことを把握しておりませんでした

そのようなことから、 選挙結果を受けて女性議員は、当該議員を含めた25名


杉並区区議会において、 区長として、それぞれ、 それはウーマンジェンダーですか?
生物学的性別、 female ですか?


男性議員は23名として


田中区議等はmaleでよろしいですか?
male 専用スペース
公衆衛生、 トイレ、浴室等の使用の義務がある、 という意味です。


私の政務活動用のツイッターで発信したものです。
しかしその後、当該議員が、性別や年齢にとらわれず


ウーマンジェンダーですか?
生物学的性別、 female ですか?

ペドフィリアを性的指向として肯定する年齢自認という認識ですか?
ペドフィリアをパラフィリア障がいとし、グルーミング罪に例外はないとする年齢自認の認識ですか?


政治活動に取り組みたいとのお考えから、性別、年齢非公表として活動されていることを承知したため、女性議員24名、 男性議員23名、性別非公表1名に修正いたしました

ジェンダーレス、年齢レス自認、ジェンダーアイデンティティ、
トランスジェンダーとして認めていますね


なお、当該議員からは、今回の私の誤りについては、アウティングには該当しない、とのお答えをいただいております


female の、 
その時点、その場では、
ジェンダーレス、年齢レス自認、 ジェンダーアイデンティティ、 
トランスジェンダーとしての挑戦を、 政治活動として意見されたという山田加奈子区議は、female 専用スペースの使用の義務があり、
ジェンダーレス、年齢レス自認をすることもあるが、 ペドフィリアを性的指向とはせず、 グルーミング罪に例外はなく、こどもの権利条約を守る、という返答である、 との内容でよろしいですか?


今回の私の誤り


どういう意味ですか?

female を femaleと公表することは、
生来女性に限る措置、理解増進法、女子差別撤廃条約、 高齢者福祉、 性的虐待の防止、
人権です、 誤りではありません。

ウーマンジェンダーとして公表することは、少なくともジェンダーレス、年齢レス自認、 ジェンダーアイデンティティ、 トランスジェンダーへのミスジェダリング、誤りです。


性別、年齢非公表として活動されていることを承知したため、女性議員24名、 男性議員23名、性別非公表1名に修正いたしました


ジェンダーレス、年齢レス自認、 ジェンダーアイデンティティ
トランスジェンダー、 female、 という表現ですね。
では、少なくとも山田加奈子区議に限っては、 ジェンダーアイデンティティを区長が制限しています。
トランスジェンダー、 人間のジェンダーアイデンティティは流動する自己認識、内心の自由として理解増進法で守られています。
なぜ、 山田加奈子区議のみ、 内心の自由を制限され、 沈黙の自由、自己決定権を奪われる差別を受けているのですか?

また、 田中区議のジェンダーアイデンティティを、メンジェンダーアイデンティティとしてジェダリングし、 制限し、 沈黙を許さず、自己決定権を奪い、公表しましたか?

なお、当該議員からは、 今回の私の誤り


どういう意味ですか?



については、 アウティングには該当しない、 とのお答えをいただいております



では、 何を間違い、何を、誰に、この場で謝罪したのですか?



杉並区、区議会、記録より



ジェンダーマーカー、生物学的性別、区別、答弁、3



性の多様性条例を拙速に制定して、女性や女児の人権を蹂躙しておきながら、性別非公表の釘の性別をアウティングして、区長みずから条例違反議会では、男性差別や専業主婦差別を繰り返す一方、新聞社への抗議文の分析を、女性課長になすりつけて省みない。

LGBTQ+理解促進講座の講師に性暴力の疑いがあるトランスジェンダーを起用し、性的少数者への社会の偏見を煽りつつ、性的指向や性自認とは無関係のポリアモリー。複数例が今まで性の多様性に含まれると答弁して、必死に区長は守ろうと悪戦苦闘している部課長のメンツを丸詰めにする。

そのような数々の奇行を愚行を重ねてしもと氏が何の冗談やら今度は、断続ほど参画担当課長の公募を始めました。女性政治家が何もかも良いというわけではない。女性区長の弄ぶジェンダー平等なる大文句を決して鵜呑みにしてはならない。

かえって世の中の女性に不利益をもたらす場合もあるのだということを岸本氏は身をもって示してこられたわけであります。









ジェンダーマーカー、生物学的性別、区別、答弁、2




区長が日性別非公表の釘の性別を区議選直後に暴露した件が報道され、改めて社会の強い批判を寄せられております。府議本人への謝罪で済まされる問題ではありません。性的少数者を含む社会全体に謝罪するよう求めます。00:17

区長答弁を求めます。区長は、さきの記者会見で、性別の暴露を、性の多様性条例と関係があるのかと記者に取り返しておりましたが、条例制定者自らが条例に反しておきながら、開き直るにもことが認識不足も甚だしい撤回して謝罪を求めます。





LGBT性別を非公表としていた議員を女性議員と市で発信した件に関するご質問にお答えします。本年の第2回定例会で田中裕太郎議員からのご質問に答弁申し上げ、ご答弁申し上げた通り、私は以前からホームページの情報等を通じて当該議員の性別性別を女性と認識し、女性として認識しており、議員が整備簿、非公表として立候補の届け出をしたこたことを把握しておりませんでした。

しかし、その後、当該議員が、性別や年齢にとらわれず、政治活動に取り組みたいとの考えから、性別を非公表として活動されていることを承知したものです。ご本人の確認を取らずに、性別を公表してしまうことは不適切な行為であり、謝罪をいたしたところですが、当該議員が性別を非公表とした理由に照らして、性の多様性条例で禁止しているアウティングに当たらないことは明らかです。

この後はご本人にも確認させていただいております。したがいまして、私が条例に違反したとのご指摘は全く当たりません。なお、私が他人の性自認を公表したとの報道は、事実誤認であることため、区として当該記事を訂正するよう抗議の申し入れ、申し入れを行っております。






ジェンダーマーカー、生物学的性別、区別、答弁、1

http://suginami.gijiroku.com/voices/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=1,2,3,0&FBKEY1=%93c%92%86%82%E4%82%A4%82%BD%82%EB%82%A4&FBMODE1=SYNONYM&FBMODE2=SYNONYM&FBMODE3=SYNONYM&FBMODE4=SYNONYM&FBCHK=AND&KGTP=1,2,3&TITL=%92%E8%97%E1%89%EF%2C%97%D5%8E%9E%89%EF%2C%91%8D%96%B1%8D%E0%90%AD%2C%8B%E6%96%AF%90%B6%8A%88%2C%95%DB%8C%92%95%9F%8E%83%2C%93s%8Es%8A%C2%8B%AB%2C%95%B6%8B%B3%2C%93%C1%95%CA%2C%8Bc%89%EF%89^%89c&TITL_SUBT=%97%DF%98a%81@%82T%94N%91%E6%82Q%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C06%8C%8E02%93%FA-12%8D%86&KGNO=1802&FINO=2683&HUID=436747&UNID=K_R05060200121


田中ゆうたろう区議

現在、いわゆる性の多様性条例、いわゆるLGBT政策ですね。国や自治体のLGBT政策をめぐって、社会から強い不安や懸念の声が示されております。とりわけ、性的少数者の人権ばかりが擁護され、女性の人権がないがしろにされていることや、そっとしておいてほしいと願う性的少数者自身の声が黙殺されていることへの批判は根強いものがあります。外国でも行き過ぎたLGBT政策への反省や見直しが始まっており、このことは区長自身も僅かながら議会で言及されておりました。このような国内外の現状をどのように分析しているか、区長の答弁を求めます。

 杉並区の性の多様性条例の条文では、「何人も、性を理由として不当な差別的取扱いをすることその他の性を理由として個人の権利利益を不当に侵害する行為をしてはならない」との表現だったが、条例に関するQ&A、令和5年3月第1版では、「不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、性的指向又は性自認を理由として、不利益な取扱いをすることです」などと、より過激な内容がいつの間にか補足されています。条例骨子案について、多くの区民から、性自認による差別の禁止規定に反対するパブコメが寄せられたからこそ、性を理由とする差別等の禁止規定について、性を理由として不当な差別的取扱い等をしてはならない旨と、正当な理由なく本人の意に反して性的指向または性自認の表明を強制等してはならない旨に区分して、より適切な規定に修正されたはずであります。なぜ、それをほごにして、Q&Aで再び改悪が施されているのか。著しく区民の目を欺く愚行であり、このQ&A作成の経緯を問うとともに、これを直ちに撤回するよう求めるが、どうか。答弁を求めます。

 インターネット上では、トランスジェンダーであっても男性器がある人には女性トイレや女風呂、女性更衣室などの女性専用スペースに入ってほしくないとの意見を表明した複数の女性区民に対し、反差別やヘイトカウンターを名乗る者たちからトランス差別者、ヘイトスピーチなどの誹謗中傷が行われたり、その本名や居住地が拡散されたりするなどのネットリンチが平然と繰り返され、彼女たちの人権が著しく侵害され続けています。また、区内でそうした懸念を表明する街頭演説に対しても同様の演説妨害が度々繰り返され、言論の自由が踏みにじられております。このような人権侵害を誘発、助長している最大の原因は杉並区の性の多様性条例の存在にほかならぬと考えるが、どうか。併せて、この条例の廃止を含む抜本的な見直しに直ちに取りかかるよう強く求めるが、この条例を生み出した区長自身の見解を問います。

 この人権侵害が続く状況は、(傍聴席にて発言する者あり)彼女たちの性別が女性であることに……


○副議長(渡辺富士雄議員) 御静粛に願います。


◆6番(田中ゆうたろう議員) 起因することは明らかであり、この状況こそ、皮肉にも女性差別にほかならず、性の多様性条例が禁ずるところの性を理由とした差別そのものであると考えるが、区長の見解を問います。

 性の多様性条例は、性的少数者を守ることだけを目的としているのか。それとも、一般男性、一般女性を性を理由とした差別から守ることは除外されるのか問います。(傍聴席にて発言する者あり)黙れって言っているんだよ、ルールを守れ、ルールを。


○副議長(渡辺富士雄議員) 皆様に申し上げます。御静粛に願います。

 田中ゆうたろう議員、質問してください。


◆6番(田中ゆうたろう議員) 区長が議案提出した性の多様性条例の審査、成立、施行の流れの中で、女性区民に対し深刻な人権侵害が起きている中、なぜ区長は沈黙を貫いているのか。同じ女性として、女性に対する攻撃はやめろと声明を出すなど誠実に対応すべきと考えるが、どうか。区長の見解を問います。

 区長自身がSNSでれいわ新選組の山名かなこ区議の性別をアウティングした経緯と責任を問います。区長の答弁を求めます。

 区立施設における男性専用スペース、女性専用スペースにはどのようなものがあるか。そうした男女別専用スペースは、あくまでも生物的性差に基づいて使用されるべきであり、何ら客観性のない性自認に基づく使用は断じて許されるべきではありません。その旨をあまねく周知啓発するとともに、性自認女性を詐称ないし誤認する身体男性による女性専用スペースへの侵入を阻止する対策を講じる必要があるが、区長の見解を問います。

 山名区議をはじめ、性別非公表の特別職を含む職員は、男女どちらのトイレを使うことになるのか問います。多目的トイレがない場合はどちらを使うことになるのかも併せて問います。

 また、区内の民間施設で男女別専用スペースを有する施設はどのようなものがあるか。それらの施設でも同様の周知や対策が求められ、各事業者は頭を悩ませておられることと拝察します。区は、そうした事業者の苦悩に真剣に寄り添い、ともに問題解決に当たる意思はあるのか、区長の答弁を求めます。

 特別職を含む職員の性別を区民は知ることができるのか確認します。また、そもそも特別職を含む職員の性別非公表は許されるのか、そのことによって区民等に多くの不安や混乱、不利益をもたらす事態も多く想定されるのではないか。この指摘に対する見解を問うて、次の質問に移ります。

 

区長

LGBT性別を非公表としていた議員を女性議員と市で発信した件に関するご質問にお答えします。本年の第2回定例会で田中ゆうたろう議員からのご質問に答弁申し上げ、ご答弁申し上げた通り、私は以前からホームページの情報等を通じて、当該議員の性別性別を女性と認識し、女性として認識しており、議員が整備簿、非公表として立候補の届け出をしたことを把握しておりませんでした。

しかし、その後、当該議員が、性別や年齢にとらわれず、政治活動に取り組みたいとの考えから、性別を非公表として活動されていることを承知したものです。ご本人の確認を取らずに、性別を公表してしまうことは、不適切な行為であり、謝罪をいたしたところですが、当該議員が性別を非公表とした理由に照らして、性の多様性条例で禁止しているアウティングに当たらないことは明らかです。

この後はご本人にも確認させていただいております。したがいまして、私が条例に違反したとのご指摘は全く当たりません。なお、私が他人の性自認を公表したとの報道は、事実誤認であることため、区として当該記事を訂正するよう抗議の申し入れ、申し入れを行っております。

私からは以上です。






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