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契約が違う!と思ったら早めの対処を

こんにちわ。スマイル株式会社のNです。

今日は一日、事務作業。

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重要事項説明書や売買契約書を作成しています。
今回は重要事項説明所や契約書に記載のある契約不適合責任について書かせて頂きます。
契約不適合責任とは、買主が売主に契約と違うば場合に責任をとることです。土地の場合だったら思っていた建物が建てられない、建物だったら雨漏りがあるなんて聞いてない!などがあります。

まず、売主が不動産業者で買主が一般の方の場合は契約不適合責任は物件の引渡しから2年です。それより買主に有利な特約は有効ですが、不利な特約は無効になり、買主が知った時から1年となります。

そして、売主も買主も一般の方で媒介に不動産業者が介入する場合は契約不適合責任は負わないことの特約もできます。ただし、売主が知りながら買主に言わなかった場合は責任を負わなければいけません。

不動産の契約の場合は、必ず特約を確認してしっかりと内容を聞く。そして、わからないとこは重要事項説明の際に確認することをお勧めします。

今日はこのへんで失礼します。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました(m_m)



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