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ターゲット明記型広告の効果と留意点

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都立川市の中小企業のコンサルティング、東京都三鷹市の中小企業のコンサルティング、東京都目黒区の小売店のコンサルティングをします。

今日はターゲット明記型広告の効果と留意点についてです。

【ターゲット明記型広告の効果と留意点】
作成 中小企業診断士 竹内幸次
・インスタグラムやフェイスブック等のSNS広告も、Google等の検索連動型広告でも、最近目立つのがターゲット明記型の広告。
・例えば「40代向けの声優オーディション」や「東京都中央区の不動産所有の方に朗報」等の言葉で訴求する。確かに自分に関係すると思うと広告をクリックしてしまう顧客は多い。
・注意したいことは、実際は全国どこの消費者にも販売しているのに、その地域にしか販売していないかのような広告表示する場合は、景品表示法の有利誤認に該当する可能性がある。
参考)有利誤認とは(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/
・「2月10日まで東京都に住む40代の方のみに販売しています」等の表現は実態と異なり、有利であると誤認される可能性がある場合には十分に注意して使うとよい。

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