名古屋家裁 令和4年(家)第32576号事件

以下の理由で解任の理由はない。

  1.  後見人は以下の理由をもって各種公的手続きを行う義務はない

    1. 被後見人及び、亡父が後見人に対して各種公的手続きを行う意向を示さなかった為 (善管注意義務の否定)

    2. 後見申立時に使用された診断書や、精神鑑定書では 受給要件( 若年性認知症及び レビー小体型認知症)である事が明らかではない為

    3. 被後見人の生活状況

    4. 被後見人に財産があるため

  2.  身上監護に関 して問題が無いため

  3. 被後見人に最も近しい親族である申立人に対して、後見人は状況について報告するべき法的義務はなく、また恫喝する事は後見人の人格、事務として問題ないため

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