司法書士の守秘義務について思う事
私は2017年からつい最近まで、slowというハンドルネームでブログを書いていた。
きっかけは、司法書士受験生として自分自身が頑張っていくための備忘録としてだったが、いつしか、受験生仲間ができ、励ましあいながら交流していくうちに、たくさんの方に読んでいただけるようになった。有難いことである。
途中、事情があってブログを休止していた間はSNSとしては主にTwitter(現在のX)をメモ代わりと情報収集に使い、気持ちをまとめておきたいときは、このnoteに書き記す。そんな使い分けをして現在に至る。
だが、兼ねてから思っていたことだったのだが、
司法書士として登録したら、たとえ匿名であっても、依頼者の話や同業者、関係者の話をリアルタイムで発信するSNSは好ましくない、と思うのだ。
大都会東京とかなら、話はまた別かもしれないが・・・
なので、アメブロを(名残惜しかったけど)卒業し、
Xも、たまに同期の活躍を眺めたり
ともに司法書士試験を戦ってきた仲間の応援をしたり、
その程度にとどめることにした。
(じゃないと、うっかり、ってこともあるからね)
唯一、slowという名前のまま残っているのは、このnoteだけになってしまった。
そもそも司法書士の守秘義務とは何だろう、と最近よく考えることがある。
SNSというのは、どこで誰が目にするかわからないものである。
例えば、今日私のところに、依頼者がやってきて、
興味深い話をしたとする。
それを、私が、匿名の司法書士として、比較的リアルタイムで、
「こんな話がありました・・・」とブログ等に書いたとする。
それがたとえ、相手の氏名を出さないものであっても、ブログに書いたりすると、どうしても相手の性別や年齢、その時の状況をある程度具体的に描写することになると思う。
それが万が一、依頼者を良く知っている人の目に留まれば、
ああ、あの人の話に似ているな・・・と思うこともあるだろう。
私が依頼者だったなら、相談した相手の司法書士が、自分の話をネタにして書いているとわかったら、たとえ特定されなくても良い気分はしないと思う。
厳密には守秘義務に違反していていないのかもしれないが、私個人としてはNGなこと、なのだ。
特に、私が住んでいるところは地方であり、狭い社会だから、余計に、
司法書士と名乗るならば守秘義務は厳密に守らなければ、と強く思っている。
となると、、、
一つだけ問題が。
実名で書いている、ホームページ付属のブログに、書くネタがとても限られてくるということ。
法務局から指摘され、かつ、同業者の役に立ちそうなネタは、いずれ書きたくなることがありそうだが、そんなこと、ホームページのブログの読者には全く興味がないだろう。
となると、面白い話で守秘義務と関係ない話といったら、自分自身のことや、家族のネタくらいしかないことになってしまう。
そう、、
意外と、というか本当に、
書くネタに困ることになる、のである。
だから、みなさん、ホームページのブログを毎日更新していく方が少ないのね・・と今更ながら気づいている。
でも、細々とでも頑張らないと、ね。
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