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国籍選択制度を理解しないまま・・・・

1984年に創設された「国籍選択制度」を正しく理解している人たちは大変少ない。ところが、誤った解釈をしている人たちに限って国籍選択に悩む人たちをばかにするのはどういうことだろう。悩むのは、この制度がわかりにくく作られているからにほかならない。悪いのは法務省だ。問題はそこにあるのに、同じく日本国籍法に不満を持つ者同士がどうして連帯できないのだろう?

2019年10月はテニス選手の大坂なおみさんの国籍選択届の期限だということで、この年は虚々実々の話題が巷に溢れた。それによって国籍選択についての世間の認識はさらに低いものとなった。賀茂氏もこれに貢献されたと言えるのは、当時のフェイスブックで、記事の画像ー四本の腕ががちっと組み合った写真ーがあちこちに見られたし、国籍と名のつく会合に出かけてみたら、全員が賀茂氏の記事を印刷して持ってきていたからだ。

以下、AMF2020(旧国際結婚を考える会)として賀茂氏のサイトに書き込んだものです。お返事はいただいておりません。

《選択宣言をださないと、「日本政府が、出したものとみなして」は間違いです》

AMF 2020 旧:国際結婚を考える会
2019年2月1日  ·
 
海外書き人クラブ 賀茂美則さま
【選択宣言をださないと、「日本政府が、出したものとみなして」は間違いです】

こんにちは、こちらは国際結婚を考える会(AMF)の田代純子と申します。
大変意義のあるご投稿とご提言、歓迎しながら拝読しました。
ただ、一つ大きな点を「事実誤認」していられるので、それを申し上げ、次の機会にぜひ訂正していただきたいのです。
簡単に申し上げます。
日本国籍法においての国籍選択宣言(出生による)は、法的義務であり、選択届けを出さないことは、「法律違反」です。
(国籍宣言したことと見なされるカテゴリーの二重国籍者はおりますが、1985年以降出生した方たちはその対象ではありません。)
例を挙げますと、2016年の蓮舫氏事件で、当時の金田法相がこの件に関してコメントを出しました。
たった1点でした。
「22歳を過ぎても選択届けを出さなかった事は、(当時47歳だった蓮舫氏が)それ以来違法の立場であった、と認識する」
台湾―日本の二重国籍の例を挙げるのは、台湾という国の特殊性からして適当ではありませんが、少なくとも、選択制度でなにが重要か、という一番のポイントです。
わたしたち、国際結婚を考える会(AMF)では、この矛盾に満ちた日本国籍法の改正を目標に39年間活動をしております。
貴サイトが世界中に与える影響を考えまして、何らかの措置をとっていただくことを希望いたします。
同時に積極的な交流を希望いたします。
当会にはHP  http://world.coocan.jp/  、フェイスブックにも、国際結婚を考える会(AMF)のサイトがあります。
これからは、日本の法律に悩まされる人たちが世界中で連帯してやっていくしかありません、大きな輪をつくっていこうではありませんか。
(個人的には、井戸の中に留まったままの時代錯誤の日本法務省をばっさり切る、子気味の良い文章におおいに共感いたしました(^^♪)
さずがにプロでいらっしゃいますね)

追伸*
ご存じとは思いますが、「義務がある」と「努力しなければならない」
では、この国籍法では大きく意味が違います。
言わんがな、「選択」という解釈も。 

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【賀茂美則の視点】大坂なおみと二重国籍問題~認められないと困る7つのポイント
 2019.01.31
https://www.kaigaikakibito.com/blog/dual-nationality-naomi-osaka/?fbclid=IwAR1lzTIit7srFRAKr8OugMggfjUePkxp4iB07sxH4epYo4oj_6Jf23kTycI
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