SLN(国籍喪失問題解決コミュニティ)

2023年1月AMF2020(旧国際結婚を考える会)の姉妹団体として誕生。日本国籍喪失…

SLN(国籍喪失問題解決コミュニティ)

2023年1月AMF2020(旧国際結婚を考える会)の姉妹団体として誕生。日本国籍喪失は、世代を問わず0歳から人生の終わりまで、本人の意思の有無に拘わらず、過去ー現在で起こり、当然未来でも起こり得るもの。問題解決は当事者の行動次第。 sln.org777@gmail.com

最近の記事

online イベント「海外在住者にとって何が大事?相続登記の義務化」

    • 日本に帰化した後、かなり多くの国の外国人が合法的に二重国籍になる事実

      このyoutubeは、次の点を知る上で大変有益です。 *かなり多く国の外国人が、日本に帰化した後、合法的に二重国籍になる事実 *帰化した後に二重国籍になった人が「金も手間もかけず、かんたんに」元国籍を離脱するには、国籍選択手続きを利用するのがよいと行政書士が勧めている事実 【帰化申請】国籍離脱の手続き @corazon_channel山尾加奈子 [帰化・永住 行政書士] 2022/11/02 最近、弊所に最もお問い合わせの多い質問についてお答えさせて頂きました。 そ

      • 子どもの国籍はく奪訴訟:第4回口頭弁論期日

        2024年3月18日(月) 13:30~ 東京地方裁判所・第703号法廷 日本人両親から生まれた子が、日本女性×外国人男性の養子になったことをきっかけに、父の国のパスポートを取得する手続きをしたことで、自分の意思で外国籍を取得したとみなされ、日本国籍を失いました。(詳細はCALL4をご覧ください。) 18日は証人尋問の実施に向けて、陳述書提出などが行われる予定です。 また、傍聴に来られた方たちに説明等を行う形の期日報告会を予定しています。 CALL4  本人の意思を無

        • ドイツ、市民権法改正案を可決 2024/01/19

          ある期待 ドイツが重国籍容認に踏み切った、というようなタイトルの報道を見た時、私はある期待を持ちました。ドイツ国籍を取った元日本人が二重国籍になれるかもしれない、と。 しかし、誰が二重国籍になれるか、という点が不明でした。 ひとつには日本語に訳された時点で文法的な誤解が生じやすいこともあるようです。 以下のETIAS.COM ※1)の記事が最もわかりやすく、おススメします。 ドイツ、二重国籍を認めるために市民権法を改正 ETIAS.COM https://x.gd/I

        online イベント「海外在住者にとって何が大事?相続登記の義務化」

          講演& Discussion:日本社会における二重国籍の実態

          第21回SGRAカフェ 日本社会における二重国籍の実態 ~複数国籍保持者に対するスティグマ付与と当事者らの実践~ 日時:2024年2月17日(土) 14:00~16:30 主催:公益財団法人渥美国際交流財団関口グローバル研究会(SGRA) フォーラムの趣旨政治家やスポーツ選手等の「二重国籍問題」が炎上し やすい日本社会。日本の国籍法は国籍唯一の原則を 取り入れているが、それは複数国籍保持の禁止又は 違法性を意味するのだろうか。国籍法をめぐる様々な 誤解を解いた上で、国

          講演& Discussion:日本社会における二重国籍の実態

          「国籍はく奪条項違憲訴訟」ニュース

          *東京訴訟再審棄却決定に対する再審の訴えを原告7名が提起(2024年1月4日最高裁受付)。 訴状(2023年12月31日付) ⇒  スイスとその近隣国に居住する7人の日本人が起こした裁判 *子どもの国籍はく奪訴訟@東京第4回期日 2024年2月6日(火)11時00分~ 東京地方裁判所703号法廷 国際養子になったことで日本国籍を喪失した未成年者が起こした訴訟 *京都発!大阪訴訟第6回期日 2024年2月28日(水)11時30分~ 大阪地方裁判所1007号法廷 カナダ

          「国籍はく奪条項違憲訴訟」ニュース

          国籍法違憲訴訟@福岡、「棄却」判決

          敗けたけれど、原告団の顔はとても明るい、というのは、これまでの国籍法裁判より一歩踏み込んだ内容だったから。 土曜日の報告集会で詳細を聞きましょう。もちろんQ&Aもあります。 Zoomウェビナー報告集会 12月9日(土)05:00 事前登録 https://is.gd/EMTlzb

          国籍法違憲訴訟@福岡、「棄却」判決

          国籍法違憲訴訟@福岡、12月6日判決言い渡し

          AMF2020会員の近藤ユリさんが起こした裁判の判決が12月6日に言い渡されます。 結果と解説をオンライン報告集会で聞いてください。 事前登録は直前まで受け付けています。 《 判決期日 》国籍はく奪条項違憲訴訟@福岡  12月6日(水)13時10分 福岡地裁902号法廷    Zoomウェビナー報告集会  【第1回】12月6日(水)14:50 ~  事前登録 https://is.gd/FS4y12  【第2弾】12月9日(土)05:00  事前登録 https://i

          国籍法違憲訴訟@福岡、12月6日判決言い渡し

          国籍法裁判@福岡、今日8月21日に結審しました。

          判決言い渡し:2023年12月6日(水)13時10分  国籍法11条1項の違憲性を巡って福岡地裁に提訴され、2022年8月3日に第一回が開かれた国籍はく奪条項違憲訴訟は、今日の第五回期日で結審となりました。 次回は判決が言い渡されます。 2023年12月6日(水)13時10分 福岡地方裁判所 第902号法廷  詳細はこちらから。 本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟 CALL4 https://www.call4.jp/info.p

          国籍法裁判@福岡、今日8月21日に結審しました。

          裁判カレンダー

          国籍はく奪条項違憲訴訟@福岡  第4回期日2023年 5月24日 (水) 場所 福岡地方裁判所902号法廷 時間 13:30~ 報告集会 Zoomウェビナー第1弾:5月24日(水)14時10分~16時頃まで 事前登録 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JA-ASMiRQhiylRjf7xAT7Q Zoomウェビナー第2弾:5月27日(土)午前5時~ 事前登録 https://us02web.zoom.us/webin

          国籍法改正案を法務大臣に提出しよう!

          募集!法務大臣宛て「国籍法改正要望書」の案 5月3日は憲法記念日。 この日は日本国憲法とわたしたちがどのような関係にあるか、考え直す良い機会です。憲法は個人の自由と権利を保障していると言われています。しかし、憲法の精神にのっとって改正を重ねたといわれる法律の中には、果たしてそうなのか?と疑問に思えるものが少なくありません。 例えば国籍法、海外に住む人も国内の人も、知らなかったでは済まされないのがこの法律の中身です。「外国国籍を取ったら、ある日突然日本国籍を失ったことを知っ

          国籍法改正案を法務大臣に提出しよう!

          国籍選択制度を理解しないまま・・・・

          1984年に創設された「国籍選択制度」を正しく理解している人たちは大変少ない。ところが、誤った解釈をしている人たちに限って国籍選択に悩む人たちをばかにするのはどういうことだろう。悩むのは、この制度がわかりにくく作られているからにほかならない。悪いのは法務省だ。問題はそこにあるのに、同じく日本国籍法に不満を持つ者同士がどうして連帯できないのだろう? 2019年10月はテニス選手の大坂なおみさんの国籍選択届の期限だということで、この年は虚々実々の話題が巷に溢れた。それによって国

          国籍選択制度を理解しないまま・・・・

          オンライントーク「海外日本人と国籍喪失の危険性」

          日時:2023年4月16 日(日)21時~23時 Tel Aviv 16日15h-17h / Zurich 16日14h-16h / London 16日13h-15h / NY 4月16日8h-10h / Chicago 16日7h-9h / LA 16日5h-7h 2023年に語られる日本国籍喪失ストーリー 前半では、米国を始め世界中に居住する外国国籍を取った/これから取る日本人の苦悩が語られます。正確な情報を知ることが出来ず、不安と恐れに悩む人たちです。後半では、

          オンライントーク「海外日本人と国籍喪失の危険性」

          近藤ユリ - 米国弁護士、国籍はく奪条項違憲訴訟@福岡 原告

          米国弁護士として、在外邦人の相談にのる 4月16日オンライントーク「海外日本人と国籍喪失の危険性」の【前半】  は近藤ユリさんのお話です。内容は、米国弁護士として在外邦人の相談に乗ってきた近藤さんが書いた「日本と米国の間を自由に往復して暮らすためには」という記事が基になっています。(「国際結婚を考える会・ニュース 2015年358号」/「オアシス 2015 年3 月号」で掲載) 日本と米国の間を自由に往復して暮らすためには 記事の要約   ■相談者のバックグラウンド  

          近藤ユリ - 米国弁護士、国籍はく奪条項違憲訴訟@福岡 原告

          菅原真:「国籍唯一の原則」の再検討

          菅原真氏(南山大学法学部教授)は、4月16日オンライントーク「海外日本人と国籍喪失の危険性」 https://note.com/sln_/n/n07e97030ebf1 において、次のテーマでお話されます。 「諸外国における国籍喪失の規定の状況ー世界レベルで見た場合、国籍自動喪失規定をもたないのはどの国で、どのような理由で重国籍容認へと法制度を変えていったのか」 文献は、論文「『国籍唯一の原則』の再検討」(『世界諸地域における社会的課題と制度改革: 南山大学地域研究センタ

          菅原真:「国籍唯一の原則」の再検討

          国籍はく奪条項違憲訴訟

          @東京:2月21日東京高裁にて控訴審の判決が言い渡されました。 @福岡:3月13日福岡地裁で第3回期が開かれます。 @東京https://is.gd/fM2kqD 東京高裁の判決文(61ページ)  東京高裁の判決について支援ネットワーク(*1)のコメント  2023年2月28日 / 最終更新日時 : 2023年3月1日  2月の東京高等裁判所での判決は、地裁で門前払いされた原告2名に門戸が開かれた点は画期的な勝利でした。居住国の国籍の取得要件を満たしているけれどもまだ