![関西大学過去問](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/9413619/rectangle_large_type_2_bc20cbc5118f6edd9dcd9751b485c1f0.jpeg?width=1200)
平成28年度神戸大学(法)編入過去問
〔第1問〕
裁判所は、問題となる事態について直接に定める法規定が存在しない場合に、それと類似する事態について定める法規定を類推することによって、問題の解決にあたることがある。(1)民法に関して、どのような場合にこの手法による問題解決が認められるかを、具体例を2つ挙げて、説明しなさい。(2)刑法に関して、このような手法による問題解決が認められるか否かを、その理由とともに説明しなさい。
〔第2問〕
法人格を有しない社団については、判例において、いわゆる「権利能力のな
い社団」の法理が形成されている。(1)この法理は、①どのような要件を満たす団体について、②どのような私法上の規律を認めようとするものかを説明しなさい。②については、①の要件を満たす団体の財産が、誰にどのように帰属するかという点に言及すること。(2)いかなる理由から、この法理が形成されたのかについて、説明しなさい。
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