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【実際に男性公務員で1年間取得!】育休を取得しやすくする方法

はじめに

育休をとったことがあるだろうか?
育休を取りたいだろうか?

育休を取得するポイントは、ドライに言うと「駆け引き」である。

 この投稿をお読みの読者さんは、
「お世話になっている職場と、駆け引きなんてとんでもない!」
と感じて、「駆け引き」に抵抗を覚える方もみえるだろう。

 そこで今回は、お世話になっている職場に対して、
「なるべく角がたたないように」
育休を取得できる方法をまとめてみた。

 これを読むと、なるべく円滑に育休を取得できるようになる。


育休とは(能書き)

 育休とは、正確には「育児休業」と呼ばれる。

育児・介護休業法では、
「労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業」
と定義されている。

「育児をするために仕事を休む」ということである、フム。
実際は、心身ともに休めていないのだが・・・

 そして、令和3年6月に育児・介護休業法が以下のように改正された。

⑴ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
⑵ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
⑶ 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
⑷ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 
⑸ 有期雇用労働者の育児 介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】

とりわけ、男性の育児参加で特筆すべき点がある。

令和4年10月1日から、”産後パパ育休”として、
「産後休業をしていない労働者が原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業」が施行された。

 思い返すと私が所属した公務員の組織では、職場組合の力が想像以上に強かった
そのため、私が育休を意識し始めたころには、この「産後パパ休暇」のような制度は既に存在していた。

 第一子誕生の際にその恩恵に与り、私は5日間ほど育休取得した。
しかし、妻にとっては「短すぎる!」ということだった(汗)

育休取得のための3ポイント (1)~(3)

⑴ 早めの相談

 まず妊娠の兆候が表れたら、相談の心構えをする。
具体的には、どの上司に相談するか、その人物が信頼にたる人物かどうかを見極めておく。
 
 次に、妊娠の安定期に入ったならば、なるべく早く上司に相談する。
ここでは、他の社員や同僚には話さない方が無難。
相談された上司に対して、
「真っ先に相談してくれた。信頼されている!」
と満足感を与えてあげることが必要。

⑵ 心の持ちよう

 職場に対する責任感が強い社員や従業員ほど、育休取得の相談は切り出しにくい。
 「私の育休によって、職場や周りの職員に迷惑がかかってしまうのではないだろうか」と心配になってしまう。

 特に小さい組織だと、なおさらその傾向が強くなってしまう。
しかしそんなときは、よい意味で自虐的に
「私の代わりなどいくらでもいる。私はこれから社会の大事な担い手を育てるのだ!わはははー」と開き直ってみて欲しい。
きっと、肩の力が抜けるだろう。

 最近では、会社の経営理念として、
「従業員の幸福増大」 
「社会貢献」
を謳う企業が増えてきている。

仲間である従業員の育休をこころよ~く認めることも、このような経営理念に合致することになるのではないか。

⑶ 取得期間

 ここで、著者がおススメする育休期間は、ずばり、
年度当初~年度末までの、丸々1年間単位
である。 

 まず、私が実際に1年間の育休を取得した例から説明する。

私 の 事 例

 私は、第二子が誕生する年度(4月1日~翌年3月31日の丸々1年間)で、育休を取得した。
具体的な取得方法は、以下のとおりである。

 第二子の誕生までは、第一子(当時3歳未満)を対象に育休を取得
 公務員の職場では、子供が3歳になるまで育休が認められていた。
(ただし、子供が1歳以上の場合は、無給となる)
そのため、第二子の誕生までの数か月間は、無給状態で身重の妻をサポートしながら第一子を育児していた。
この年度当初は、妻は別職場で勤務継続中であった。
 なお、「私の育児取得計画が、制度の運用面から問題ないか」について、念のため職場組合に事前に確認しておいた。

 第二子の誕生に際し、育休対象を切り替え
 無事に第二子が誕生したため、育休対象の切り替え(1歳未満の子供へ)を職場に申請し、育休が有給対象となった。
妻も産休及び1年間の育休を取得しており、我ら両親が育休状態となった。

 もしも、不幸なことに誕生に至らなかった場合は、第一子が3歳になると同時に、年度途中で職場復帰する予定であった。
 
 知り合いの産婦人科医が、
「出産は奇跡。無事に産まれることにもっと感謝すべき」
とよく口にしていたが、私の育休取得方法は、奇跡を妄信した綱渡りのような危うさもあった。

 翌年の3月31日で育休終了 → 翌日の新年度から職場復帰
 1年間の育休は2人の育児に振り回されながら終わりを迎えた。
終了の時点で第二子は当然1歳未満だが、このタイミングで職場に復帰。 その後、妻は2人目の子供が1歳になるまでの残り数か月、育休を継続してから職場に復帰した。

 復帰までの数週間は、新しい環境への不安のためか、本当に憂鬱だった。私は以上の方法で1年間取得したが、やや珍しい例であったかもしれない。

 育休対象が一人目の子供であったり、年度途中の微妙なタイミングで誕生すると状況が異なってくるが、それでも応用が利くはずである

 私の場合、公務員職場の特殊性もあったが、
「年度丸々1年間の育休」は、職場にとっても以下のメリットがあった。

ア 半年以上の休暇であるため、人事部門に代替職員を要求できる
 
このような扱いは民間企業でもあるはず。
まずは、職場の上司とともに確認することをお勧めする。

イ 年度内の復帰が無いので、育休復帰者のデスクや業務分担を考慮しなくてよい
 
さらに、著者の場合は異動の目安となる年度を狙って育休を取得した。
それが現所属長としては、次の配属先に引き継ぎを行うだけで、管理しやすかったらしい。


おまけ 医師の名言

 最後にここまで読んでくれたあなたに、不妊治療で大変お世話になった医師の名言をつつしんで贈りたい。

「出産・育児をするには、親が ’したたか’ になるべき。
制度を調べ、使い倒し、利用しまくる覚悟が必要。
でないと、この国の悲惨な状況は変わらない」

この言葉により、私は「我が子のために闘う勇気」を持った。

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