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性交同意年齢 「5年以上」への疑問

ついに施行される不同意性交等罪ですが、性交同意年齢の引き上げに伴い
「13歳以上16歳未満の性行為について5年以上前に生まれたものとの行為のみを罰する」という理解が困難な条文があります。

そもそも、性交同意年齢は性行為について理解し、自らの意思で決定することができるとされる年齢であるにも関わらず、年齢の近いもの同士では合法というのは合理的ではないのではないでしょうか。

例えば「15歳の少年は20歳の青年との性行為については十分に理解できず、決定する能力もないが、18歳の少年との行為については理解でき、決定する能力がある。」などということは考えられないと感じます。

よって性行為の正当性を本人たちの年の差に求めることはできないといえるのではないでしょうか。


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