見出し画像

浮気している側から離婚したいと言われたら

浮気をしているパートナーが、突然離婚して欲しいと言ってきた場合、どう対応すればいいのか。

不貞行為の証拠が諸々揃うまでは、離婚の話し合いや、離婚する姿勢をパートナーに見せてはなりません。

離婚話が進んでいくと、書類上で夫婦関係であっても現実は夫婦関係が壊れている状態として見られる可能性があります。

たとえあなたが離婚を希望していたとしても、上辺だけで構わないので、離婚はせずに夫婦関係を修復したいという姿を見せておくことが大事です。

夫婦関係が壊れてしまっている状態で、不貞行為があったとしてもパートナーからの慰謝料の支払いや、浮気調査を依頼したとして証拠を押さえても、それらがムダになる可能性が大きいのです。

簡単には夫婦関係が壊れているとみなされませんが、夫婦関係が壊れている状態とまではいかなくても、夫婦の関係性が不仲だったとされると、慰謝料が大幅に安くなってしまうことがあります。

それに、離婚の話が進んでいるとなると、パートナーや浮気相手は、夫婦関係が壊れている状態後のことだからあなたに慰謝料を支払う義務はないと主張してくるのがほとんどです。

こうなると泥沼の争いへと発展していきます。

しつこいようですが、浮気調査を依頼され、調査が進んでいく中で確たる証拠が揃うまでは、離婚はせずに夫婦関係を修復したいという意志や姿勢を伝えることが非常に大事なのです。

それには、一つ重要なことがります。

離婚はせずに夫婦関係を修復したいという意志を証明できる証拠として、パートナーとのメールのやり取りや会話の録音などを残しておくことです。

あなた側が優位になれる証拠を取っておくこ状況を作り、浮気調査を実施することにより、夫婦関係が壊れている状態後のことではない不貞行為の証拠を押さえることができるのです。

そういった不貞行為の証拠が数々あれば、裁判でパートナや浮気相手と争うことになった場合でも、慰謝料の請求はもちろんのこと、希望している離婚も簡単に認められことが多いので、離婚を希望するのであれば、これまでの離婚はせずに夫婦関係を修復したいという姿勢から、180度返して、離婚を希望との主張をすれば、問題なく離婚にて解決します。

離婚届を勝手に出されない為には


これも実際にあったケースなのですが、浮気をしているパートナーが離婚をしたいと言ってきても、あなたが離婚に応じない場合、パートナーが勝手に離婚届を役所に出してしまうという荒業に出たことがあります。

どんな形であれ、離婚届が受理されてしまうと、それが仮に無効な届出であっても、戸籍上には記載がされます。

受理されてしまうと、役所に押し掛けたところで返却してもらうことはできず、家庭裁判所にて手続きをし、その後、家庭裁判所の指示に従わなければならなくなります。

こういったケースは稀ですが、絶対にないとは言い切れません。

なので、離婚届を勝手に役所に出されない為にも、離婚届の『離婚届不受理申出の制度』の手続きをしておくことをオススメします。

これは、本籍地及び住所地の市区町村役所などで手続きができます。

持参する物も、印鑑と身分証のみです。

『離婚届不受理申出の制度』の手続きをしておけば、離婚届を役所に出されても受理されることはなくなります。


シークレットジャパン横浜へのご相談・お見積りは無料!24時間受付中
シークレットジャパン横浜では、

ご相談やお見積りは無料で行っております。

当然、ご相談の為の交通費などもいただいておりませんので、

ご安心してお悩みのことがあればいつでもお気軽にご連絡ください。

一人で悩まないでください。

★無料相談の電話番号★
0120-450-045
★ホームページ★
https://sjyokohama.com/
★YouTube★
https://www.youtube.com/channel/UCLUlqPQhjnGmL4Gxl2mqVow/featured
★Twitter★
https://twitter.com/sjyk045

★note★
スキ&フォローも宜しくお願い致します^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?