【資格_宅建】 重要事項説明(35条書面)

◯35条書面とは

宅地建物取引士が交付する、書面。
締約する物件の”重要事項”が記入されている。

契約前に、予め取引内容についてよく理解してもらい
トラブルを未然に防ぐ目的がある。

→消費者保護のための制度



◯いつ?

契約が成立する

◯どこで?

特に規制なし。

・基本は、不動産業者の事務所で行われる。
・現在は、Webでの重要事項説明(IT重説)も可能になっている。

◯誰が?

有効な取引士証を保有している、
宅地建物取引士のみ(専任でなくても可)

◯誰に?

売買・・・>買主
貸借・・・>借主
交換・・・>両当事者

※ただし買主・貸主が、宅地建物取引業者であった場合
”説明”は必須ではない。(書面の交付は必要)

◯何を説明?

重要事項:金銭関連や、防災関連の事項がある。

例)
◯代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額・授受目的
法令に基づく制限に関する事項の概要
◯契約の解除
に関する事項
◯損害賠償額の予定や、違約金に関する事項

◯当該宅地・建物上に存する登記された権利種類・内容・登記名義人
◯当該宅地建物がそれぞれ、
造成宅地防災区域内
土砂災害警戒区域内
津波災害警戒区域内
  であった場合は、その旨。

などである。

これ以外にも重要事項はたくさんあり、中には
「売買」「交換」でのみ説明が必要とされる事項や、
「賃貸」でのみ説明が必要とされる事項がある。


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