【法学_民法】 時効について

●民法上の時効制度の定義内容

時効制度とは、

「一定の事実状態が継続する場合に、それが真実の権利状態と一致するかどうかは問わず、その事実状態をそのまま権利状態として認めようとするもの。」


◯2種類の時効

時効は、2種類存在する。それは取得時効消滅時効だ。

・取得時効の要件は、4つある。

1つ目は、所有の意志を持つこと。
2つ目は、平然かつ公然であること。
3つ目は、占有開始から20年経っていること。(占有開始時に善意無過失であれば、10年間)
4つ目は、他人の物を占有していること。

                              である。

◯イメージ:借りパク


・消滅時効は、所有権以外の財産権にかかる。所有権は行使しないという状態がありえないため消滅時効はかからない。

消滅時効が発生するのは、主に債権について。一般の債権については、権利を行使できることを知った時から5年行使しない時、または、権利を行使できる時から10年行使しない時のいずれか早く到達するときに時効によって消滅する。

時効制度の存在意義としては、現状3つ考えられている。
1つ目は、継続した事実を認めて社会の法律関係の安定を図る
2つ目は、権利の上に眠るものは保護に値しない
3つ目は、時間が経つと権利の証明が難しくなるので、立証の負担を軽減する必要がある

以上の3つである。


◯イメージ:借金を踏み倒した場合など。


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